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運転免許試験

Driver's license examination

新たに運転免許を取得されるかたや免許の有効期限が切れて失効受験で再取得されるかたなどへのご案内です。
(知りたい項目をクリックしてください)

■運転免許を取得したいかたへ

教習所卒業者の受験案内

 指定自動車教習所を卒業されたかたへのご案内

教習所に入校しない場合の受験案内

 指定自動車教習所に入校せずに免許を取得するかたへのご案内

小型特殊・原付免許の受験案内

 小型特殊免許又は原付免許を取得するかたへのご案内

仮運転免許の受験案内

 指定自動車教習所に入校せずに免許を取得するかたで、路上練習及び路上試験が必要となるかたへのご案内

取得時講習のご案内

 指定自動車教習所に入校せずに免許を取得するかたで、受講該当となるかたへのご案内

指定自動車教習所について

 県内の指定自動車教習所のご案内

第二種免許等受験資格の見直しの概要

 第二種免許等の受験資格の緩和についてのご案内


■失効受験を受けたいかた
(免許の有効期間が過ぎてしまったが、再取得したいかた)へ

  • 運転について
     やむを得ない理由の有無にかかわらず、有効期限が切れた運転免許証またはマイナ免許証(免許情報が記録されたマイナンバーカード)では運転できません。
     運転をすると無免許運転となります。


  • 失効受験
     免許を失効し再取得することは、いわゆる免許証の有効期限を延長する更新ではありません。
     失効受験は、試験の一部免除を受けて新たに免許を取得するものです。
     失効受験は、適性試験(視力検査等)を伴います。


失効(6か月以内)

 免許の有効期間が過ぎてから6か月以内のかた

理由有りの失効(6か月超え3年以内)

 免許の有効期間が過ぎてから6か月の間に、やむを得ない理由により失効受験ができなかったかた(有効期間が過ぎてから6か月を超え3年以内に限る)

理由有りの失効(平成13年6月19日以前)

 免許の有効期間が過ぎてから3年を超えたかたで、平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生したかた

理由なし失効(6か月超過)

 免許の有効期間が過ぎてから6か月の間に、やむを得ない理由もなく失効受験をしなかったかた

失効理由の証明書に関する注意事項

 やむを得ない理由を証明する書類を用意する際の注意事項

住民票が取得できないかた

 住民票が取得できないかたへのご案内

■一定の病気等に該当した理由により免許を取り消された場合の再取得

特定取消処分者のかたの再取得

 一定の病気等に該当することを理由として免許を取り消された場合の再取得について

■限定解除・技能試験のご案内

限定解除

 限定解除審査手続きのご案内

技能試験を受けるかたへの注意事項

 技能試験の注意事項

■外国語による学科試験

PDF

外国語での学科試験について(PDF:522KB)

 対応している外国語のご案内

■緊急自動車の運転資格の審査について

緊急自動車の運転資格の審査

 緊急自動車の運転資格の審査についてのご案内