免許証の有効期限が切れてから6か月の間に、やむを得ない理由により失効受験ができなかったかた(有効期限が切れて6か月を超え3年以内に限る)
■申請できる期間
やむを得ない理由が終了した日から1か月以内■必要書類
●失効した運転免許証※免許証を紛失している場合は、本人確認ができる書類が必要です。
※本人確認ができる書類は、健康保険の被保険者証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・有効期間内にある住民基本台帳カード・学生証等いずれか1通となります。
※通知カード(表面に個人番号が記載されているもの、紙製、写真なし)は確認書類とはなりません。
●本籍が記載されている住民票
※青森県内に住所があり、申請日前1年以内に発行されたもので、最新の本籍・住所が記載されているもの。(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)
※外国人のかたは、国籍等が記載されている住民票(青森県内に住所があり、申請日前1年以内に発行されたもので最新の国籍等・住所が記載されているもの(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの))
※住民登録が日本国内にないかたは「住民票が取得できないかたへ」をご確認ください。
●写真2枚
※運転免許申請書と受験票に貼付する分です。
※縦3センチメートル×横2.4センチメートル、上三分身、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影したもの。
※使用できる写真の詳細な条件については、「免許用写真について」(リンク先ページ)を参照してください。
●高齢者講習終了証明書(申請日に70歳以上のかた)
※申請日に70歳以上のかたは、事前に高齢者講習の受講が必要です。
※講習については、申請日前1年以内に受講したものでなければなりません。
※令和4年5月13日に改正道路交通法が施行され、免許証の券面の有効期限が2022年(令和4年)11月11日以前のかたは旧法の講習が該当となります。また、免許証の券面の有効期限が2022年(令和4年)11月12日以降のかたは新法の講習が該当となります。詳しくは青森県運転免許センターにお問い合わせください。
●認知機能検査結果通知書(申請日に75歳以上のかた)
※申請日に75歳以上のかたは、事前に認知機能検査の受検が必要です。
※検査については、申請日前1年以内に受検したものでなければなりません。
※令和4年5月13日に改正道路交通法が施行され、上記高齢者講習に同じく免許証の券面の有効期限により認知機能検査も旧法の検査又は新法の検査に分かれます。詳しくは青森県運転免許センターにお問い合わせください。
●運転技能検査受検結果証明書
※免許証の券面の有効期限が2022年(令和4年)11月12日以降のかたで、申請時の年齢が75歳以上であり、一定の違反歴のあるかたは事前に運転技能検査の受検が必要です。
※検査については、申請日前1年以内に受検したものでなければなりません。
詳しくは青森県運転免許センターにお問い合わせください。
●やむを得ない理由を証明できるもの。
※入院されていたかた
※海外に渡航していたかた
※身体の自由を拘束されていたかた
証明する書類については、「証明書に関する注意事項」をご確認ください。
●受験票 (試験場にあります。)
●運転免許申請書 (試験場にあります。)
●質問票(試験場にあります。)
●やむを得ない理由が終了した日から1か月以内に申請しなければなりません。
■手数料
●試験手数料 1免種につき 1,900円●交付手数料 2,050円
(1免種増える毎に+200円)
●講習手数料 最大で 1,350円(講習の区分によって金額が違います)
■試験場所・試験日・受付時間
試験場所 | 青森試験場 (免許センター) |
八戸試験場 (八戸警察署) |
弘前試験場 | むつ試験場 (むつ警察署) |
試験日 | 毎週 月曜日から木曜日 |
第2及び第4金曜日を除く 毎週 月曜日から金曜日 |
第1及び第3金曜日を除く 毎週 月曜日から金曜日 |
毎週 火曜日 |
受付時間 | 午前8時30分から午前9時15分まで (当日は申請書類を作成し、同書類を受付時間内(午前9時15分まで)に提出する必要があります。 申請書類の作成には少なくとも15分程度を要しますので、遅くとも午前9時までに窓口へお越しください。)★ |
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免許証交付 | 即日交付 (免許証用写真は当日直接撮影) |
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特定失効者講習 | 当日受講可能(高齢者講習を除く。) | 事前に講習の受講が必要です |
★ やむを得ない理由の確認については、それぞれ理由や証明書類が異なることから、確認に時間を要する場合があります。
※ 持参した写真での免許証作成もできますが、交付日等の変更を伴うため、詳しくは係員にお尋ねください。
※ 試験日は、いずれも祝日、年末年始を除きます。
青森県運転免許センターでは金曜日は受付しておりません。 |
■その他の注意事項
●免許証の有効期間の更新を受けなかったため、違反行為等を理由とする免許の取消しを受けなかったかたについては、試験の一部免除の対象から除外されます。●基準該当初心運転者で再試験を受験しないまま免許が失効したかた又は再試験不合格となり免許の取消しを受けずに免許を失効させたかたについては、試験の一部免除の対象から除外されます。
●失効後に一般違反行為等をして免許の拒否処分の基準に該当したかたは、試験の一部免除の対象から除外されます。
●若年運転者講習未受講者又は特例取得免許の取消しを受けずに失効したかたは、試験の一部免除の対象から除外されます。
●適性試験について
失効受験の際は、必ず適性試験(視力検査等)が伴います。眼鏡等が必要なかたは必ずご持参ください。
●免許(取得)年月日について
失効受験は、試験の一部免除を受けて新たに免許を取得するものです。そのため、新たに免許を受けた日が免許(取得)年月日となります。
※やむを得ない理由があるかたも同様に免許証に記載される免許(取得)年月日が変わります。
●講習について
失効受験の際は更新と同じように講習を受けることが義務づけられています。ただし、講習区分は更新時と異なる場合があります。
また、受験申請時に70歳以上のかたは、事前に「高齢者講習」の受講が必要です。よって更新時に高齢者講習の対象でなかったかたでも受講が必要となる場合があります。
※むつ試験場で申請するかたは、高齢者講習に限らず、事前に講習の受講が必要です。
※講習については、申請日前1年以内に受講したものでなければなりません。
※高齢者講習については、上記「必要書類」の案内に記載のとおりとなります。詳しくは青森県運転免許センターにお問い合わせください。
●認知機能検査について
受験申請時に75歳以上のかたは、事前に「認知機能検査」の受検が必要です。
※認知機能検査については、上記「必要書類」の案内に記載のとおりとなります。詳しくは青森県運転免許センターにお問い合わせください。
●運転技能検査について
免許証の券面の有効期限が2022年(令和4年)11月12日以降のかたで、申請時の年齢が75歳以上であり、一定の違反歴のあるかたは事前に運転技能検査の受検が必要です。
※運転技能検査については、上記「必要書類」の案内に記載のとおりとなります。詳しくは青森県運転免許センターにお問い合わせください。
●運転適性相談等について
一定の病気等がある場合は、申請前に『運転適性相談』を受けていただくことになります。
また、現在身体に障害のあるかたは、『運転適性判断(運動能力判断)』を受けていただくことになります。
事前に予約が必要となりますので、該当するかた・相談を希望されるかたは、青森県運転免許センター、八戸試験場、弘前試験場及びむつ試験場または最寄りの警察署までご連絡ください。