■第二種免許等の受験資格の緩和
【基本の受験資格】●第二種免許及び大型免許
21歳以上かつ普通免許等の保有期間が3年以上
●中型免許
20歳以上かつ普通免許等の保有期間が2年以上
改正道路交通法が令和4年5月13日に施行され「受験資格の特例教習」を受けることができるようになりました。本来の受験資格は上記のとおりですが、「受験資格の特例教習」を修了したかたで
年齢が19歳以上かつ普通免許等を1年以上保有
していれば、第二種免許、大型免許、中型免許を受験できる特例が設けられました。
受験資格特例教習を実施している教習所については「受験資格特例教習の実施教習所」を御確認ください。
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受験資格特例教習の実施教習所(PDF:23KB)
なお、上記特例により免許を取得した場合、最初に特例取得免許を受けた日から21歳(中型免許は20歳まで)に達するまでの間(若年運転者期間)に一定の違反をし、当該行為が一定の基準に該当したかたは、若年運転者講習の対象となります。詳しくは若年運転者講習をご覧ください。