やむを得ない理由を証明する書類を用意する際は以下の点にご注意ください。
■入院されていたかた
病気、ケガ等のために更新手続ができなかった事を証明するため、担当医からの診断書をご用意ください。
診断書には、病状(症状)、初診日、入退院日、治療期間の記載が必要です。
診断書は、原本を提出してください。
■海外に渡航されていたかた
やむを得ない理由の確認は、
○ パスポートに押下された証印
○ 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
○ 在外公館が発行する在留証明
○ 申請者の勤務先が発行する 駐在証明
等により行いますのでご準備ください。
なお、出入国手続において自動化ゲート・顔認証ゲートを通過した場合、パスポートにはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
スタンプが押印されたパスポートを用いる場合には、ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、パスポートにスタンプの押印を受けて下さい。
また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過に留意してください。
詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせください。
■身体の自由を拘束されていたかた
在所(在監)証明書等、拘束されていた期間を証明するものが必要となります。
上記以外の証明書を持参する予定のかたは
事前に青森県運転免許センターへご相談ください。
県外居住(出稼ぎ・在学等)及び
更新連絡書(更新ハガキ)が届かなかった事は
やむを得ない事由となりませんのでご注意ください。