ここでは、運転免許証の更新に係る高齢者講習のほか各種講習(運転免許証更新時の講習を除く)についてご案内します。
知りたい項目をクリックしてください。
高齢者講習・認知機能検査等・運転技能検査
道路交通法の改正に伴い、高齢者講習・認知機能検査の内容の変更及び手数料の改定が行われました。また、運転技能検査が新設されました。(令和4年5月13日施行)
高齢者講習 |
運転免許証の有効期間満了時に70歳以上になるかたが対象です。 |
認知機能検査 |
運転免許証の有効期間満了時に75歳以上になるかたが対象です。 |
運転技能検査 |
運転免許証の有効期間満了時に75歳以上になるかたで、一定の基準に該当するかたが対象です。 |
□高齢者の更新制度の変更について
□手数料の改正について
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運転を続けるシニアの皆様へ(PDF:269KB)
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高齢者の運転免許証の更新制度が変わります(PDF:331KB)
※青森県運転免許センターでは、高齢者講習、認知機能検査及び運転技能検査を実施しています。
詳しくは、下記ページをご確認ください。
□ 青森県運転免許センターにおける高齢者講習の実施について
□ 青森県運転免許センター及び県内の自動車運転免許試験場における認知機能検査の実施について
取消処分者講習・初心運転者講習・違反者講習など
取消処分者講習 | 取消処分を受けたかた等が免許を再取得する時に受講しなければならない講習。 ※事前に受験資格調査が必要です。 |
初心運転者講習 | 初心運転者期間中に、違反や事故で所定の基準点数に達したかたが対象(対象者に通知あり)の講習。 |
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指定講習機関(PDF:32KB) |
取消処分者講習及び初心運転者講習に関する指定講習機関についてご案内しています。 |
違反者講習 | 軽微な違反の累積点が6点になったかたが対象(対象者に通知あり)の講習。 |
停止処分者講習 | 停止処分等を受けたかたが対象の講習。 受講時の考査成績により、処分期間が短縮されます。 |
若年運転者講習 | 受験資格の特例により第二種免許等を取得してから21歳に達するまで(中型免許は20歳まで)の間に、違反や事故で所定の基準点数に達したかたが対象(対象者に通知あり)の講習。 |
運転免許取得者等教育
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運転免許取得者等教育(PDF:69KB) |
新規運転免許取得者のほか、運転免許を既に受けているかたで、安全運転に必要な能力の維持・向上を図りたいかたが受けることができる教育。 |