ここでは、運転免許証等の更新に係る高齢者講習のほか各種講習(運転免許証等更新時の講習を除く)についてご案内します。
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高齢者講習・認知機能検査等・運転技能検査
道路交通法の改正に伴い、高齢者講習・認知機能検査の内容の変更が行われました。
また、運転技能検査が新設されました。(令和4年5月13日施行)
| 高齢者講習 | 運転免許証等の有効期間満了時に70歳以上になるかたが対象です。 |
| 認知機能検査 | 運転免許証等の有効期間満了時に75歳以上になるかたが対象です。 |
| 運転技能検査 | 運転免許証等の有効期間満了時に75歳以上になるかたで、一定の基準に該当するかたが対象です。 |
講習
| 取消処分者講習 |
取消処分を受けたかた等が免許を再取得する時に受講しなければならない講習。 ※事前に受験照会が必要です。 |
| 若年運転者講習 | 受験資格の特例により第二種免許等を取得してから21歳に達するまで(中型免許は20歳まで)の間に、違反や事故で所定の基準点数に達したかたが対象(対象者に通知あり)の講習。 |
| 初心運転者講習 | 初心運転者期間中に、違反や事故で所定の基準点数に達したかたが対象(対象者に通知あり)の講習。 |
| 停止処分者講習 |
停止処分等を受けたかたが対象の講習。 受講時の考査成績により、処分期間が短縮されます。 |
| 違反者講習 | 軽微な違反の累積点が6点になったかたが対象(対象者に通知あり)の講習。 |
運転免許取得者等教育
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PDF
運転免許取得者等教育
(PDF:69KB) |
新規運転免許取得者、運転免許を受けている人等(仮免許を除く)で、運転技能や知識を向上させるために受ける講習。 |