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自転車安全対策

About bicycle safety drive

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化!!

 
 
 令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。
 自転車運転中の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」は罰則の対象となります。
 絶対にやめましょう!!
●自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化のチラシは、下記をクリックしてください。

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罰則強化チラシ(PDF:485KB)

自転車乗車中のヘルメット着用努力義務化

 令和5年4月1日から、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。
 さらに自転車安全利用五則が改定されましたので、自転車のルールをきちんと守り、交通事故に遭わないようにしましょう。
 ●自転車安全利用五則のチラシは、下記をクリックしてください。

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自転車安全利用五則チラシ1(PDF:920KB)
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自転車安全利用五則チラシ2(PDF:2735KB)

 ●自転車安全利用五則、自転車ルールに関するYouTube動画を掲載しております。ぜひご覧ください。

自転車ヘルメット着用努力義務広報動画
自転車乗車時はヘルメットをかぶりましょう!


自転車適正利用クイズ動画
自転車のクイズです!いくつわかるかな?


平成31年から令和5年までの5年間のうちに、青森県内で自転車乗車中に死傷した1,537人について調査した結果を掲載しています。

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自転車に乗るときはヘルメットを着用(PDF:123KB)

駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)に係る型式認定品について

●警察では、自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機付自転車に係る型式認定制度を運用しています。
 国家公安委員会の型式認定を受けた駆動補助機付自転車は、道路交通法令に規定されている基準に適合したものであり、TSマークを表示することができます。

●駆動補助機付自転車については、
 

・アシスト比率等の原動機の基準を満たしていること
・アシスト機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと
・円滑に停止させる性能を有すること

について試験が行われており、型式認定を受け、「TSマーク」が貼付されている車種は、アシスト比率等の基準を満たしているものであり、自転車の交通ルールが適用され、運転免許証は不要になります。

型式認定TSマーク(イメージ)

●自転車の安全な利用のため、駆動補助機付自転車の型式認定を受けた「TSマーク」が貼付されている駆動補助機付自転車のご利用をお願いします。
 下記関連リンクから駆動補助機付自転車型式認定対象品の検索が可能です。自転車利用時に役立ててください。

関連リンク(警察庁)
駆動補助機付自転車に係る型式認定品について(外部サイトへリンク)  

自転車指導啓発重点地区・路線とは

「自転車指導啓発重点地区・路線」とは、歩道上における自転車と歩行者の交錯、車道における自転車の右側通行、信号無視などの実態から自転車関連事故が現に発生し、 又は発生が懸念される地区・路線において、交通事故防止に向けた活動を重点的に行うことを目的に選定しているものです。

自転車指導啓発重点地区・路線(県内一覧)

●県内の重点地区・路線は下記「青森県内一覧」をクリックしてください。

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青森県内一覧(PDF:137KB)

●各警察署管内の重点地区・路線についてはこちらです。

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青森警察署(PDF:776KB)
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八戸警察署(PDF:665KB)
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弘前警察署(PDF:779KB)
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五所川原警察署(PDF:600KB)
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黒石警察署(PDF:587KB)
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十和田警察署(PDF:814KB)
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三沢警察署(PDF:623KB)
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むつ警察署(PDF:606KB)

「自転車運転者講習制度」について

平成27年6月1日から「自転車運転者講習制度」が始まりました。
信号無視や一時不停止など、特定の危険行為をして、3年以内に2回以上検挙された自転車運転者に対して、青森県公安委員会が「自転車運転者講習」の受講を命令します。
受講命令に従わず、講習を受講しなかった者は「5万円以下の罰金」の対象となります。

また、令和2年6月30日から、他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすなどの自転車のあおり運転等が「妨害運転」と規定され、特定の危険行為の態様の一つとなります。


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自転車運転者講習について(PDF:1,008KB)