特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
令和5年7月1日から改正道路交通法の一部が施行され、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等に限り、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転することができるようになりました。
※ いわゆる電動キックボード等であっても、基準に該当しないものを運転する場合には、運転免許を受けていなければならず、歩道を走行することはできません。違反は罰則の対象になります。
1 特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
(1) 大きさ及び構造の基準
特定小型原動機付自転車は、以下の基準を全て満たしている必要があります。
1つでも基準に該当しない場合は、一般原動機付自動車又は自動車となり、それぞれに応じた運転免許が必要となります。
車体の大きさ | 長さ:190cm以下 幅:60cm以下 |
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車体の構造 | 定格出力0.6kW以下のモーターを使用すること |
20km/hを超える速度を出すことができないこと | |
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと | |
クラッチ操作を要しない機構(オートマチック・トランスミッション等)であること | |
最高速度表示灯等が備えられていること |
(2)必要な資格
特定小型原動機付自転車を運転できるのは、16歳以上の方です。
運転免許は不要です。
16歳未満の方が公道を走行した場合は、無資格運転として検挙されます。
(3)必要な装置
道路運送車両の保安基準に適合させる必要があります。
【特定小型原動機付自転車に必要な保安装置】 制動装置、前照灯、尾灯、制動灯、後部反射器、警音器、方向指示器、速度抑制装置、電気装置、乗車装置、最高速度表示灯 |
3 通行方法
(1)通行する場所
原則として、車道の左側を通行しなければなりません。
(2)乗車用ヘルメットの着用努力義務
走行する際は乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
(3)右折又は左折の方法
【左折の方法】
左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければなりません。
【右折の方法】
右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。
(どのような交差点であっても、いわゆる「二段階右折」で通行しなければなりません。)
(4)交通事故を起こしたときの対応
特定小型原動機付自転車を運転中に事故を起こしてしまったときは、車両の運転者として、負傷者を救護する義務、道路における危険を防止する義務及び交通事故の内容を警察官に報告する義務があります。
(5)その他
飲酒運転の禁止、指定場所での一時停止、携帯電話装置等の使用の禁止など、交通ルールを守って運転しなければなりません。
道路交通法等の法令に違反した場合は、処罰の対象となります。
4 その他必要なこと
(1)自動車損害賠償責任保険(共済)の加入
(2)標識(ナンバープレート)の表示
5 注意事項
特定小型原動機付自転車の原動機を用いず、運転者が地面を蹴って走行する場合も、車両の運転に該当します。
この場合も16歳未満の方が公道を走行することはできません。
6 特例特定小型原動機付自転車の歩道通行について
(1)特例特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車のうち、以下の基準を満たすものをいい、一部の歩道を通行することができます。
車体の構造 | 他の車両をけん引していないこと |
最高速度表示灯が点滅状態であること | |
構造上の最高速度が6km/h以下であること | |
歩行者の通行を妨げない構造であること ・側車を付していないこと ・制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること ・鋭利な突出部がないこと |
(2)通行できる歩道
特例特定小型原動機付自転車が通行できる歩道は、道路標識等により通行できることが示されている歩道に限られます。
(3)歩道の通行方法
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者を優先し、歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止しなければなりません。
特定小型原動機付自転車に関する主な交通ルールについて(PDF:913KB) (警察庁のページへリンクします。)
動画:特定小型原動機付自転車とは?(警察庁公式YouTubeへリンクします。)
動画:特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール(警察庁公式YouTubeへリンクします。)
あおり運転の罰則について
令和2年6月30日から「改正道路交通法」の一部が施行され、いわゆる「あおり運転」といわれる悪質・危険運転に罰則が創設されました。
① 通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法により一定の違反をした場合
→ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
② ①により著しい危険(高速での停車等)を生じさせた場合
→ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
「青森県道路交通規則の一部を改正する規則の制定」について
令和2年12月1日、青森県道路交通規則の一部を改正する規則が施行されました。
改正内容は以下の①から③のとおりです。
① 自転車の幼児用座席に乗車させることができる者の年齢制限の緩和
② 駐停車・駐車禁止除外指定車標章(様式第2号)と駐車禁止除外指定車標章
(様式第2号の2)の様式改正
③ 安全運転管理者等に関する届出書(様式第10号)の様式改正
青森県警察速度管理指針について
平成25年12月26日、国家公安委員長が主催した「交通事故抑止に資する取締・速度規制の在り方に関する懇談会」から警察庁に対し、
「交通事故抑止に資する取締・速度規制等の在り方に関する提言」が提出されました。
そこで、昨今の交通事故情勢や提言の趣旨を踏まえ、車両の走行速度が影響する交通事故の更なる抑止及び被害の軽減等を図るため、
交通指導取締り、最高速度規制等に取り組むに当たっての基本的な考え方等をとりまとめました。