お知らせ
古物営業法及び質屋営業法の一部改正について(令和6年4月1日~)
古物商(古物市場主を含む)及び質屋の営業者は、営業者の氏名や許可証番号などを、各営業者のウェブサイトに掲載することが義務づけられます。
古物営業法及び質屋営業法の一部改正について(PDF:73KB)
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について(令和6年1月4日~)
下記の届出はオンラインで手続することができます。
○ 仮設店舗における営業の届出(古物営業法施行規則第14条の2)
※ 古物商が仮設店舗で営業を営む場合において、その場所の所轄警察署長を経由して提出するものに限る。
※ 申請内容に不備がある場合は受理とはみなされないので、期日の余裕を持って手続きしてください。
「警察行政手続サイト」はこちらから(警察庁ホームページへのリンク)
郵送による申請等の手続について(令和2年9月1日~)
一部の申請手続が郵送等でできるようになりました。
《郵送の対象となる申請等》
○ 古物商等許可証申請書記載事項の変更届(書換えを除く)
○ 許可証等の返納
郵送による申請等を希望する方は「各種申請・届出」の該当ページに注意事項がありますので、必ず確認してから手続をするようお願いします。
宝石、貴金属を取り扱う古物商の皆さんへ
疑わしい取引の届出について
各種申請・届出様式
各種申請・届出については下記のとおりです。
○ 古物商・古物市場主
新規許可申請
許可証書換申請・変更届出
許可証再交付申請・返納届出
○ 古物商(競り売り)、古物競りあっせん業、仮設店舗
開始届等
※ 質屋営業許可に関する各種許可申請や届出は、営業所の所在地を管轄する警察署へ相談した上、書類を受領してください。
その他
古物営業法第8条の2の規定に基づき、ホームページを利用して古物の取引を行う古物商の許可証番号・氏名又は名称・ホームページのURLを掲載しています。
(※ 許可を受けた古物商が、ホームページを利用して取引する場合には、そのホームページのURLを届け出なければなりません。)
このページに掲載されていない事業者や、掲載されている事項と異なる表示を行っている事業者は、古物営業法に違反しているおそれがあります。
(※ 但し、許可を受けた古物商から届出があっても、このページに届出内容が掲載されるまでの手続に時間を要するため、掲載されていない事業者や、
掲載されている事項と異なる表示を行っている事業者が、直ちに古物営業法に違反しているとは限りません。)
※ 届け出られた古物商の皆さまへ
青森県公安委員会では、届出されたURLのリンク先がなくなっていたり、届出内容と異なるホームページにつながる状態のURLについては掲載を中止しております。
届出された古物商の方で、掲載がない等ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
お問合せ先
青森県警察本部生活安全部生活安全企画課
(警察本部代表電話 017-723-4211)
または、最寄りの警察署へお問い合わせください。