競り売り届出
古物商のかたは、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所について、その場所を管轄する警察署へ届出しなければなりません。
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競り売り届出書(別記様式第10号)(Word:165KB)※ URLを用いて競り売りする場合
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競り売り届出書(別記様式第10号の2)(Word:494KB)2 申請期限
競り売りの日の3日前まで
古物競りあっせん業の開始届出
古物競りあっせん業の営業を開始したかたは、届出書を提出しなければなりません。
古物競りあっせん業者営業開始届出書(別記様式第11号の2)
※ 営業の本拠となる事務所(事務所のないかたは住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の窓口で相談の上、上記届出書様式を受領してください
2 申請期限
開始した日から2週間以内
3 必要添付書類(発行・作成日付が3か月以内のもの)
○ 個人の場合
・住民票の写し(本籍記載のもので、個人番号の記載がないもの)
(外国人の方は国籍記載のもの)
○ 法人の場合
・法人の定款
・法人の登記事項証明書
○ 個人・法人共通事項
・あっせんの相手のかたから送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に関する自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
古物競りあっせん業の業務の実施方法の認定申請
業務の実施方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、認定を受けることができます。
古物競りあっせん業者認定申請書(別記様式第16号の2)
※ 営業開始届出をした警察署の窓口で相談の上、上記申請書様式を受領してください
2 必要添付書類(発行・作成日付が3か月以内のもの)
○ 個人の場合
・略歴書(最近5年間の略歴記載のもの)
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略歴書(Word:40KB)・誓約書(施行規則第19条の5第2~5号に該当しない旨を誓約するもの)
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個人用 (Word:24KB)○ 法人の場合
・略歴書(個人の場合と同じ)
※代表者・役員(監査役以上)に係るもの
・誓約書(施行規則第19条の5第2~5号に該当しない旨を誓約するもの)
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法人用 (Word:24KB)・業務を行う役員の住民票の写し
○ 個人・法人共通事項
・手数料(青森県証紙17,000円)
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手数料納付書 (Word:30KB)仮設店舗届出
仮設店舗で古物を買受け等しようとする古物商のかたは、あらかじめ、その日時及び場所について、その場所を管轄する警察署へ届出しなければなりません。
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仮設店舗営業届出書(別記様式第14号の2)(Word:311KB)2 申請期限
仮設店舗において古物営業を営む日の3日前まで