お知らせ
探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について←NEW
令和6年4月1日から届出証明書が廃止され、標識に変更となります。
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探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について (PDF:97KB)Word
探偵業標識 (Word:20KB)郵送による申請等の手続について(令和2年9月1日~)
探偵業廃止届出は郵送等でできるようになりました。
《注意事項》必ずお読みください。
1 許可申請・届出した警察署の生活安全課又は刑事生活安全課宛に「簡易書留」又は「レターパックプラス」で送付してください。
2 郵送にかかる料金は、全て申請者等の負担となります。
3 「郵送の対象となる申請等」以外の申請等や決められた手続以外の方法でなされた郵送による申請等は、受け付けることができません。
4 郵送で送られた書類に不備があった場合、内容により、「電話で確認し警察署で補正」、「追加書類の郵送をお願いする」等の措置をとることとなります。
これらの措置をとることができなかった場合(電話がつながらなかった場合、追加の書類が郵送されなかった場合等)受理にならない場合があります。
必ず連絡がとれる携帯電話番号等を明記してください。
5 申請書等の「申請年月日」等の日付は、投函日と同一としてください。
各種申請・届出様式
探偵業の各種申請(届出)様式はこちらです。
※印のついた様式は「記載例」です。
Word
探偵業開始届出書 (Word:108KB)Word
探偵業廃止届出書 (Word:39KB)Word
探偵業変更届出書 (Word:141KB)Word
誓約書(個人用)※ (Word:25KB)Word
誓約書(法人役員用)※ (Word:25KB)お問合せ先
青森県警察本部生活安全部生活安全企画課
または最寄りの警察署にお問い合わせください。
または最寄りの警察署にお問い合わせください。