最近の県内における卑わいな行為やつきまとい行為等の実情に鑑み、「青森県迷惑行為等防止条例」の一部が改正されました。
改正の内容は下記のとおりです。
公布日等
公布日 令和4年10月17日
施行日 令和5年2月1日
主な改正内容
盗撮、のぞき見行為等の規制対象場所拡大(第6条関係) ○ 公共空間に準ずる空間である学校や事務所、タクシー等の「不特定又は多数
の者の利用に供される場所や乗物内」における盗撮、のぞき見行為を規制
※写真機等の機器を設置する行為、他人の身体等に向ける行為も規制
(例)学校や塾の教室、会社の事務所、タクシー、貸切バス 等
○ 住居、浴場、更衣場、便所等の「通常衣服を着けないでいるような場所」に
いる衣服の全部又は一部を着けないでいる他人の姿態を盗撮する行為を規制
※写真機等の機器を設置、他人の身体等に向ける行為も規制
(例)一般住宅の風呂場、スーパーマーケットの便所、公衆浴場 等
つきまとい行為の規制対象行為の追加(第7条関係)
○ 相手方が「現に所在する場所」の付近における見張り、押し掛け、みだりに
うろつく行為を規制
○ 拒まれたにもかかわらず、「文書を送付する」行為を規制
○ 相手方の承諾なしに「GPS機器等により位置情報を取得する行為」、
「GPS機器等を取り付ける行為」等を規制
その他、目的(第1条)の文言整理等、所要の改正がなされました。
条例等全文
その他
「青森県迷惑行為等防止条例の一部改正(案)について」の意見募集結果
青森県警察が実施いたしました「青森県迷惑行為等防止条例の一部改正(案)について」の意見募集結果は、以下を御覧ください。
意見募集結果について【PDF:64KB】