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宝石、貴金属を取り扱う古物商の皆さんへ

平成20年3月1日に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に伴い、宝石・貴金属等の売買を行う古物商の皆さんには以下の義務が課せられます。

1 本人確認義務(200万円を超える現金取引に限る)
2 本人確認記録の作成・保存義務(200万円を超える現金取引に限る)
3 取引記録の作成・保存義務(200万円を超える現金取引に限る)
4 疑わしい取引の届出義務
 ※ 取引の方法・金額にかかわらず、自己の取引において疑わしいと判断されたもの。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の概要

この法律は、国際的な犯罪組織が行おうとするマネーローンダリング及びテロ行為への資金供与の防止を図ることを目的としております。これに伴い、46の業種を取り扱う事業者に対して義務が課せられており、古物営業として「貴金属等」を取引する古物商も対象となっています。


法律の詳しい内容は、
? 警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止対策室(警察庁ホームページ)
  (外部サイトへリンク)を参照してください。

「貴金属等」とは

この法律の対象となる「貴金属等」とは下記のものをいいます。
1 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
2 ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
3 1及び2の製品

上記「貴金属等」を取扱う古物商又は質屋は、この法律により義務が課せられることとなります。

本人確認の方法

顧客が個人の場合は「住所・氏名・生年月日」を、法人の場合は「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」を確認しなければなりません。
確認方法は、次のとおりです。
・ 個人の場合:運転免許証、各種健康保険被保険者証
  (日本国に住所を有しない短期在留者~
   観光者等~氏名、生年月日が記載されたパスポートや乗員手帳等)
・ 法人の場合:登記事項証明書、印鑑登録証明書等の提示

疑わしい取引の届出について

取引の方法・金額にかかわらず、
○ 貴金属等の売買において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある
○ 顧客がマネー・ロンダリングを行っている疑いがある
場合には、疑わしい取引の届出をしなくてはなりません。

疑わしい取引に該当するか否かについては、取引に係る具体的な情報を勘案し、事業者において判断する必要があります。

届出方法や参考事例については下記のリンクを参照してください。
? 疑わしい取引の届出方法(警察庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
? タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について(警察庁ホームページ)(外部サイトへリンク)