指定薬物の取締強化 医薬品医療機器等法(旧薬事法)により指定された薬物について、その「所持」、「使用」、「購入」、「譲受け」が新たに禁止され、違反した場合には罰則が科せられます。 危険ドラッグ取締強化ポスター