「青森県暴力団排除条例」の概要
青森県暴力団排除条例では、
○ 県、県民、事業者の責務を明記
○ 事業者が暴力団に用心棒代やみかじめ料などとして金銭を提供することを禁止
○ 暴力団事務所にすることを知りつつ、不動産の売買、賃貸契約することを禁止
○ 学校、福祉施設等の周辺における暴力団事務所の開設、運営などを禁止
○ 違反者に対する公表措置や科罰
などについて定めています。
詳しくは以下をご覧ください。
PDF
青森県暴力団排除条例(全文)(PDF:636KB)令和元年10月1日改正