青森県では、平成23年7月に施行された青森県暴力団排除条例に基づき、県の事務又は事業から暴力団を排除するため、青森県暴力団排除措置要綱を定めております。
1 | 排除措置の対象者 | |
○ | 暴力団員 | |
○ | 暴力団の威力を利用する目的で、もしくは暴力団の威力を利用したことに関し金品等の供与をしたと認められる者 | |
○ | 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することになることを知りながら金品等の供与をしたと認められる者 | |
○ | 暴力団と交際していると認められる者 |
2 | 県の事務・事業 | |
○ | 県有財産の売り払い | |
○ | 県有財産又は金銭の貸し付けに係る契約 | |
○ | 補助金等の交付 | |
○ | 物品等の売買、工事(下請・再委託契約を含む)もしくは製造の請負、修理又は借入れに係る契約 | |
○ | 役務の提供又は業務の委託に係る契約 | |
○ | 上記のほか、県が当事者となって行う暴力団を利するおそれのある処分等の事務 |
3 | 暴力団等に関する照会・回答 | |
○ | 県は、契約等の相手方(受注業者等)が排除措置の対象者かどうかを確認する必要がある場合、警察本部に照会します。 | |
○ | 警察本部では、県からの照会を受けて調査を行い、県へ回答します。 |
4 | 排除措置 |
県では、契約等の相手方が排除措置の対象者であると認めた場合、 入札参加資格の指名停止 契約の解除 許認可等の取消し 等の措置を行います。 |
5 | 通報報告制度 |
暴力団の不当介入への対応として、県は、契約等の相手方に対し、暴力団等からの不当要求や違法行為を受けたときの報告と、警察への通報を行うことを求めます。 この報告等を怠ったと認められる場合、契約等の相手方に対して排除措置を講じます。 詳しくは、以下をご覧ください。 | |
PDF
青森県暴力団排除措置要綱(令和3年4月1日改正)(PDF:168KB) |