各種運転免許手続について詳しくは、 |
七戸警察署で行う運転免許証手続きについてご案内します。
青森県運転免許センター、他の警察署での手続きについては運転免許課のページをご覧ください。
交番・駐在所における運転免許証等の記載事項変更届の受付廃止について
令和5年4月1日から、県内の交番・駐在所における運転免許証等の記載事項変更届の受付ができなくなりましたので、警察署において手続きをお願い致します。
警察署における窓口業務の受付時間が変更されました
令和5年5月1日から、県内の警察署における窓口業務の受付時間が変更されましたので、時間内の受付をお願い致します。
変更前 8:30~17:15
変更後 9:00~16:00
運転免許更新の混雑状況のお知らせ
青森自動車運転免許試験場(運転免許センター)、八戸・弘前・むつ自動車運転免許試験場について、過去3週間の更新手続きの混雑状況を掲載しています。
運転免許更新を予定されている方は、ご来場の参考としてください。
運転免許証の更新▼
記載事項変更 ▼
再交付 ▼
返納 ▼
運転免許証に関する問い合わせ先 ▼
運転免許証の更新
※令和4年4月1日から、七戸警察署での更新手続ができません。
優良運転者、一般運転者、違反運転者、初回更新者の各講習を受けられるかたや、満70歳以上(更新時の誕生日に70歳になる)の高齢運転者で、
高齢運転者講習を受講済みのかたは、下記の警察署等で受付します。(受付日、時間等はお問い合わせください。)
受付場所 | 免許証の交付 |
十和田警察署、三沢警察署、五所川原警察署 | 後日の交付となります。 |
八戸自動車運転免許試験場(八戸警察署内) むつ自動車運転免許試験場(むつ警察署内) 青森県運転免許センター(青森市) 弘前自動車運転免許試験場 |
即日で交付を受けることができます。 |
●手続きに必要な書類や手数料
改元日前に作成された運転免許証について
「平成」を用いて改元日以降の年を記載している運転免許証であっても有効です。
○有効期間の末日部分に「平成」を用いて改元日以降の年を記載している運転免許証であっても、引き続き有効なものとして使用可能です。
○例えば、運転免許証の有効期間の末日が
「平成36年4月1日まで有効」
「2024年(平成36年)4月1日まで有効」
と記載されたものは、
「令和6年4月1日まで有効」
となります。
●対照表
平成31年 | 令和元年 |
平成32年 | 令和2年 |
平成33年 | 令和3年 |
平成34年 | 令和4年 |
平成35年 | 令和5年 |
平成36年 | 令和6年 |
記載事項変更手続き
記載事項変更とは、氏名、本籍、住所、生年月日等の変更があった場合に行う手続きとなります。
●受付日時
月曜から金曜日
午前9時から午前12時まで
午後1時から午後4時まで
●受付場所
警察署
●手続きに必要な書類
運転免許課(記載事項変更手続に必要なもの)のページをご覧ください
●手数料は必要ありません。
再交付申請
※令和4年4月1日から七戸警察署では再交付手続ができません。
運転免許証を紛失した、汚損、毀損した場合に行う手続きとなります。
●手続きに必要な書類や手数料
運転免許課(再交付申請に必要なもの)のページをご覧ください
●お気を付けていただきたいこと
1 警察署で手続した場合、おおむね2週間後に交付となります。お急ぎの方は下記の即日交付を行う施設での手続をご検討ください。
・ 八戸警察署内八戸自動車運転免許試験場
・ むつ警察署内むつ自動車運転免許試験場
・ 青森県運転免許センター
・ 弘前運転免許試験場
2 運転免許証を亡失した場合は、警察署、駐在所で遺失届または盗難届けを提出してください。
3 再交付と同時に記載事項変更手続を行う場合は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。
運転免許証の返納
●受付日時
月曜から金曜日
午前9時から午前12時まで
午後1時から午後4時まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始の受付はしていません。
●手続きに必要なもの
失効した免許証、または再交付後発見した免許証
●対象
1 免許証を失効したとき
2 免許証の再交付を受けた後において、亡失した免許証を発見し、又は回復したとき
運転免許証に関する問い合わせ先
七戸警察署 交通課免許係 0176-62-3101(代) |
青森県運転免許センター 017-782-0081(代) |