特殊詐欺被害防止マスコットキャラクターの紹介
子どもの安全・ネット利用について
児童生徒の皆さんはスマートフォン等でインターネットを利用する場合、犯罪の被害に遭ったりしないよう、また自分でトラブルを起こさないよう気を付けましょう。
また、保護者は子どもとしっかりと話し合って、家庭でのルールを決めてネットを使用させるとともに、スマートフォン等には「フィルタリング」をかけましょう。
PDF
児童を守る「フィルタリング」、忘れずに(PDF:426KB)
PDF
フィルタリング利用推進ポスター(PDF:384KB)
児童虐待
児童虐待とは
身体的虐待 | 性的虐待 | |
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ネグレクト(養育の拒否・放置) | 心理的虐待 | |
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児童虐待を発見した場合は
家族や知人等に限らず誰もが、児童虐待を受けたあるいは受けたと思われる児童
例えば・・・
身体、顔に不自然なあざのある児童
戸外へ放り出された児童
季節に合わない服を着た児童
家の中から助けを求める児童の悲鳴
泣き声と大人の怒鳴り声
を発見した場合は、児童相談所等に通告しなければならないこととなっています。
もし、児童虐待を発見した場合は、迷わずお近くの児童相談所、市町村児童福祉担当課に連絡(通告)してください!
連絡したかたの秘密は守られます。
児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」
お住まいの地域の児童相談所につながります。
弘前警察署 生活安全課 少年女性安全係 電話 0172-32-0111 |
生活安全情報
いかのおすし
許可(古物・風俗営業)
統計
当署管内における犯罪等の統計