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北朝鮮人権侵害問題啓発週間

北朝鮮人権侵害問題啓発週間について

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。 拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。


12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です

北朝鮮による拉致容疑事案に対する警察の捜査

北朝鮮による拉致容疑事案は、昭和49年(1974年)6月中旬に福井県の海岸付近で発生した姉弟拉致容疑事案、昭和52年(1977年)11月に新潟県の海岸付近で発生した少女拉致容疑事案、昭和53年(1978年)7月から8月にかけて福井、新潟、鹿児島各県の海岸付近で発生した一連のアベック拉致容疑事案及び母娘拉致容疑事案、昭和55年から58年(1980年から1983年)に発生した一連の欧州における日本人拉致容疑事案等、これまでに13件発生しており、これらの事案において北朝鮮に拉致された被害者は19人に上っています。また、昭和53年(1978年)8月には、富山県の海岸付近において、拉致が未遂であったとみられる事案が発生しています。 警察では、拉致に関与した北朝鮮工作員や「よど号」犯人ら11人について、逮捕状の発付を得て、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて、国際手配を行うなど所要の措置を講じています。北朝鮮による拉致容疑事案に関して、幅広い情報提供をお願いいたします。