許可証等への旧姓併記について
下記の許可証等について、希望に応じて旧姓を併記することができます。
《対象となる許可証等》
◎ 講習修了証明書
◎ 技能検定合格証明書
◎ 技能講習修了証明書
◎ 猟銃・空気銃所持許可証
◎ 銃砲所持許可証
◎ 刀剣類所持許可証
◎ 教習資格認定証
◎ 練習資格認定証
◎ 年少射撃資格認定証
◎ 年少射撃資格講習修了証明書
◎ 射撃指導員指定書
《旧姓確認のための提示書類》
旧姓が記載された住民票の写し「本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたもの」又は旧姓が記載された個人番号カード
○ 新規に交付される許可証等に旧姓併記を希望する場合は、提出する申請書等の氏名欄に、氏名[旧姓を使用した氏名]を記載するとともに、申請書等欄外に、「旧姓の併記を希望する」旨等を記載してください。
○ 現に許可証等を交付されている場合は、許可証等の書換申請等によって申請等を行い、提出する申請書等の氏名欄に、氏名[旧姓を使用した氏名]を記載するとともに、申請書等欄外に、「旧姓の併記を希望する」旨等を記載してください。
旧姓の併記・削除については手数料は不要です。
申請手続き変更のお知らせ
平成27年4月1日より、猟銃所持者の負担を軽減する目的から危害予防上支障のない範囲で、申請様式の変更、添付書類の省略、診断書を作成できる医師の追加等申請手続きの内容が変更されました。
詳細については、下記の「猟銃等申請手続き変更のお知らせ」をご確認ください。
また、ご不明な点等があるときは、最寄りの警察署へ確認してください。
更新時期の統一
猟銃等を複数丁所持されているかたで、全ての銃の更新時期を統一したいとお考えのかたは、更新時期を統一する手続きが定められましたのでご利用ください。
詳細については、下記の「更新時期統一手続きのお知らせ」をご確認いただき、ご利用をお考えのかたは、最寄り警察署へお問い合わせください。
郵送による申請手続き
各種申請手続等の一部について、郵送で行うことが可能です。
対象となる手続及び手続方法については、下記の「郵送手続きのお知らせ」をご確認ください。
なお、郵送での手続を希望される場合は、必ず提出先の警察署へ事前連絡をした上で行うようにしてください。
代理人による申請手続き
各種申請手続等の一部について代理人により行うことが可能です。
対象となる手続及び手続方法については、下記の「代理人手続きのお知らせ」をご確認ください。
なお、代理人による手続等を希望される場合は、必ず提出先の警察署へ事前連絡をした上で行うようにしてください。
各種手数料
各種申請手数料は、下記の「銃砲・火薬・クロスボウ関係手数料一覧」のとおりです。
申請の際は、ご確認のうえお間違えのないようにお願いします。