クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等
クロスボウ(ボウガンともいいます。)が使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受け、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。
これにより、改正法の施行日(令和4年3月15日)以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となりました。
改正法の施行後、クロスボウを不法に所持した者は、罪に問われることとなります(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
クロスボウの回収について
警察に処分依頼をしていただければ無償でお引き取りいたしますので、事前に連絡の上、最寄りの警察署になるべく早めに御相談ください。
1.無償引取り期間
令和3年6月16日から令和4年9月14日までの間
2.回収における必要書類
Word
【別記様式1】クロスボウ等処分依頼書(35KB)Word
【別記様式2】委任状(28KB)※委任状は、所有者(所持者)以外の方が警察署へ持ち込む場合に必要な書類です。
3.お願い
クロスボウを持参された方の本人確認(運転免許証等の提示)にご協力をお願いします。
改正法の概要は、下記リンク(警察庁ホームページ)でご覧ください。