平成24年9月28日より当面の間(一部については令和3年12月3日までの間)、有害鳥獣駆除に携わっているかたで、一定の要件を満たすかたについては、
猟銃等所持許可の更新・追加許可申請の際、技能講習の受講が免除されることとなりました。詳細については下記のとおりですので、ご確認ください。
なお、免除に当たっては、一定の要件を満たす必要がありますので、ご自身が免除の対象者に該当するかどうか不明な場合は、必ず最寄りの警察署で確認してください。
1 施行について
平成24年9月28日施行(平成28年12月2日最終改正)
2 対象になるかた
①鳥獣被害防止特措法に規定する「特定鳥獣被害対策実施隊員」
②上記以外で、猟銃を使用して被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事しているかた
3 特例規定
①上記2の対象になるかた
①の「特定鳥獣被害対策実施隊員」は、技能講習免除(当分の間)
②上記2の対象になるかた
②の該当者は、平成33年12月3日まで技能講習免除
※銃刀法に基づく猟銃の追加所持許可又は所持許可の更新の申請をした場合、技能講習が免除されます。
4 要件
「特定鳥獣被害対策実施隊員」として、猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事しているかたについては、
○申請日前1年以内に鳥獣被害対策実施隊員として、猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加したこと
○申請日前3年以内に銃刀法上の指示処分を受けていないこと
のいずれにも該当する必要があります。
上記以外で、猟銃を使用して被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事しているかたについては、
○申請日前1年以内に被害防止計画に基づき、鳥獣保護法第9条第1項の許可を受けて又は同条第8項の従事者として、猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加したこと
○申請日前3年以内に銃刀法上の指示処分を受けていないこと
のいずれにも該当する必要があります。
5 提出書類について
技能講習の免除を受けようとする場合、公安委員会への提出書類として、以下の3つの書類が必要となります。
① 対象鳥獣捕獲等参加証明書
(申請者が市長村から交付を受け、提出)
② 銃刀法上の指示処分を受けていないことの誓約書
(申請者が作成し、提出)
③ 特定鳥獣被害対策実施隊員として指名又は任命を受けていることを証する書類
(申請時において有効な任命書、委嘱状等。原本を提示)
※実施隊員以外のかたについては、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事していることを証する書類 (申請時において有効な許可証又は従事者証(猟銃を使用した対象鳥獣の捕獲等を許可することが明記されたものに限る。)原本を提示)