ゾーン30について
生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、区域を定めて最高速度時速30キロメートル規制を実施するものです。
規制区域
1 青森市松原1丁目地内
2 青森市大字筒井字八ツ橋地内
3 青森市東大野1丁目、青葉1丁目地内
4 青森市浪打1丁目地内
5 青森市浜館2丁目、3丁目地内
問い合わせ先
詳細については、交通課規制係まで問い合わせください。
環状交差点(ラウンドアバウト)について
環状交差点の標識
環状交差点(ラウンドアバウト)とは、車両の通行する部分が円形状(中央島)になった交差点で、道路標識等によって車両が右回りに通行することが指定されているものをいいます。
平成26年9月1日から施行され、青森警察署管内には現在設置されていませんが、全国的に導入、運用が進められています。
環状交差点(ラウンドアバウト)のメリット
1 徐行が原則で、速度の抑制につながる。
2 速度が抑制され、重大事故の減少が見込まれる。
3 信号機が不要で、災害や停電時にも通行が可能である。
環状交差点(ラウンドアバウト)の通行ルール
環状交差点(ラウンドアバウト)では、
1 左折等するときは、あらかじめその前にできる限り道路の左側端に寄り、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければならない。
2 環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。
3 車両等は、環状交差点内を通行するほかの車両等の進行を妨害してはならない。
などの通行方法が定められました。
通行の手順
1 環状交差点前で減速・徐行します。
2 歩行者や環状交差点内の車両の有無を確認します。
3 車両が環状交差点にいる場合は、環状交差点内の車両が優先になるので、車両に注意して進入してください。環状交差点内に車両がいない場合、環状交差点に進入してください。環状交差点に進入する際、一時停止及び左折の合図は不要です。
4 環状交差点を出るときは、合図してください。
なお、歩行者は車道やエプロン(中央島の外周)、中央島を通行しないでください。