聴覚に障害のあるかたで、運転免許の取得や運転免許の条件変更を希望されるかた、又は免許を取得したのち、聴覚に障害を持たれたかたの相談を受け付けています。
聴覚に障害のあるかたが取得できる運転免許等
聴覚に障害があるかた(補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの音が聞こえないかた)でも、大型自動二輪免許、普通自動二輪免許、 小型特殊免許及び原付免許が取得できます。
また、
- 特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を使用する
- 聴覚障害者標識を表示する
ことを条件に、普通免許又は準中型免許を取得することができます。
平成29年3月12日から、聴覚に障害があるかたが運転できる車両の種類が拡大されました。詳しくは下記のPDFをご覧ください。
PDF
聴覚に障害があるかたが運転できる車両の種類の拡大について(PDF:163KB)
聴覚の障害等に関する運転適性相談の事前予約
※運転適性相談は予約制で行っております。 相談については必ず事前予約してください。予約受付日時
月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)の午前9時から午後4時までとなります 。
予約受付先
・ | 青森県運転免許センター |
017-782-0081(FAX兼用) ※聴覚に障害のあるかたは、FAXでのお問い合わせも 可能です。 |
・ | 弘前運転免許試験場 | 0172-31-0737(直通) 0172-32-5311(直通) |
・ | 八戸運転免許試験場 | 0178-24-4415(直通)八戸警察署内 |
・ | むつ運転免許試験場 | 0175-22-1321(代表)むつ警察署内 |
※ | 弘前及び八戸試験場は直通電話のため、更新の受付に伴い午前8時30分から午前10時まで、 午後1時から午後2時までは、電話がつながりにくい時間帯となっています。 |
運転適性相談の実施方法等
- 相談は月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)の午前9時から午後4時までの間に実施します。
- 必要書類等
本人確認ができる書類をいずれか1通、必ず持参して下さい。
例) 運転免許証
健康保険の被保険者証・
パスポート
マイナンバーカード
有効期間内にある住民基本台帳カード
学生証 など※ 投薬治療等を受けられているかたは、お薬手帳をご持参下さい。 ※ 身体障害者手帳をお持ちのかたは、その手帳をご持参下さい。 ※ 通知カードは確認書類とはなりません。
補聴器条件を付与されているかたの臨時適性検査
現在補聴器条件を付与されている運転免許証をお持ちのかたで、補聴器を使用せずに普通自動車又は準中型自動車の運転を希望されるかたは、 臨時適性検査を受ける必要があります。
内容は、
- 「特定後写鏡を使い安全な運転ができるか」に関する検査
- 「危険をとらえることができないおそれのある場面での安全運転に関する講習」
となり、時間は約3時間、費用は無料です。
※ | 注意 | |
・ | 運転免許証の更新と同時に臨時適性検査を受けることはできません。 | |
・ | 臨時適性検査は、運転適性相談実施後、後日、青森県運転免許センターで実施します。 |