一定の病気等については、政令等により下記のとおり定められています。
公安委員会では、運転適性相談窓口を開設しており、一定の病気等に罹患されているかたで、
・ 初めて運転免許を取得するかた
・ 既に運転免許を取得しているかたで、他の運転免許を取得するかた
・ 病気等のやむを得ない理由により運転免許が失効し、再度運転免許を取得するかた
・ 運転免許取得後に罹患されたかた
・ 病状が進行したかた
・ その他、運転適性に関する相談を希望されるかた
等に関し、相談を受け付けております。
特に、これから新たに免許を取得しようとお考えのかたで、一定の病気等に罹患されておられる場合は、事前に窓口へ相談されるようお願いいたします。
■統合失調症
自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。
■てんかん
発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害をもたらさないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。
■再発性の失神
脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。
■無自覚性の低血糖症
人為的に血糖を調節することができるものを除く。
■そううつ病
そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。
■重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
■認知症(道路交通法第103条)
■上記以外のその他の病気
上記にかかげるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気