海外旅行等で外国へ行き、自動車の運転をする場合に必要な国外運転免許証の手続です。
国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域の免許証を所持しているかたは、政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付された免許証を所持することで、日本で運転することが出来ます。
日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域
スイス連邦 |
ドイツ連邦共和国 |
フランス共和国 |
ベルギー王国 |
モナコ公国 |
台湾 |
日本語の翻訳文について
日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。外国の法定翻訳家は含まれませんので、ご注意ください。
・免許証の発給機関又はその国の在日大使館・領事館等
・台湾の免許証に関して台湾日本関係協会、ドイツの免許証に関してドイツ自動車連盟
・日本自動車連盟(JAF)又はジップラス株式会社
(ジップラス株式会社では台湾、アメリカ合衆国、ベトナム社会主義共和国、中華人民共和国、フィリピン共和国、香港特別行政区、ウクライナ、ミャンマー連邦共和国及びネパールの運転免許証の翻訳文の作成を行っております)