海外旅行等で外国へ行き、自動車の運転をする場合に必要な国外運転免許証の手続です。
●ジュネーブ条約に加盟している国での運転が可能です。国外運転免許証の有効期限は1年間ですが、日本国内の運転免許証が失効(有効期限切れ)になると、国外運転免許証も失効します。
●有効期限(発行から1年間)の切れた国外運転免許証を返納していないかた及び有効期限があるが再発給を希望されるかたは、お持ちの国外運転免許証を申請する窓口へ返納してください。
●現在お持ちの免許種別が「大型特殊」「小型特殊」「原付」及び「仮免許」のみのかたは、申請できません。