青森県留置施設視察委員会は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、警察署留置施設運営の透明性を確保するため、 部外の第三者からなる機関として警察本部に設置されています。
委員会の権限
委員会は、警察署留置施設を視察し、運営に関して警察署長に意見を述べることができます。 また、必要があるときは、被留置者との面接について警察署長に対し、協力を求めることができます。
令和6年度青森県留置施設視察委員会の意見及び講じた措置の概要
令和6年度中、青森県留置施設視察委員会は、県内8警察署留置施設の視察及び被留置者4人との面接を実施しました。
青森県留置施設視察委員会の意見及び講じた措置の概要は次のとおりです。
1 面会相手の伝達方法について
意 見 |
講じた措置 |
被留置者の面会相手を伝える際は、他の被留置者に周知されない伝達方法をとってもらいたい。 |
被留置者に面会相手を伝える際、紙等に記載してみせることにより、他の被留置者に周知されないようにすることとしました。 |
2 衛生管理の徹底について
意 見 |
講じた措置 |
被留置者の使用する物品については、適宜の時機及び方法により衛生管理を徹底してもらいたい。 |
物品ごとの適宜の時機及び方法で洗浄等することとしました。 |
3 官本の種類のさらなる拡充について
意 見 |
講じた措置 |
幅広い分野の書籍の設置をしてもらいたい。 |
職員等から譲り受けた書籍を各留置施設に配布することとしました。 |
※官本とは、留置施設に備え付けられている本のことです。
4 時事報道付与の機会について
4 時事報道付与の機会について
意 見 |
講じた措置 |
被留置者への時事報道付与の機会に配慮した処遇を行ってもらいたい。 |
日刊新聞紙の閲覧の際、被留置者が信書作成や読書等の活動をしている場合は、声がけによる閲覧希望を聴取し、時事報道が公平に付与されるようにしました。 |