青森県留置施設視察委員会は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、警察署留置施設運営の透明性を確保するため、 部外の第三者からなる機関として警察本部に設置されています。
委員会の権限
委員会は、警察署留置施設を視察し、運営に関して警察署長に意見を述べることができます。 また、必要があるときは、被留置者との面接について警察署長に対し、協力を求めることができます。
令和5年度青森県留置施設視察委員会の意見及び講じた措置の概要
令和5年度中、青森県留置施設視察委員会は、県内8警察署留置施設の視察及び被留置者2人との面接を実施しました。
青森県留置施設視察委員会の意見及び講じた措置の概要は次のとおりです。
1 官本の種類の拡充について
意 見 |
講じた措置 |
設置する官本の分野の拡充をしてもらいたい。 |
既存の官本と異なる分野の書籍を各施設において購入することとしました。 |
※官本とは、留置施設に備え付けられている本のことです。
2 被留置者の身体特性等に留意した処遇について
意 見 |
講じた措置 |
被留置者の身体特性、生活環境や文化の違い等に留意した留置管理業務を推進してもらいたい。 |
当該被留置者の処遇にあたる際は、補助用具等(簡易洋式便座、浴室用ステップ等)を活用するなどにより、被留置者の人権に配意した留置管理業務の推進をすることとしました。 |