青森県留置施設視察委員会は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、警察署留置施設運営の透明性を確保するため、 部外の第三者からなる機関として警察本部に設置されています。
委員会の権限
委員会は、警察署留置施設を視察し、運営に関して警察署長に意見を述べることができます。 また、必要があるときは、被留置者との面接について警察署長に対し、協力を求めることができます。
令和7年度青森県留置施設視察委員会の意見及び講じた措置の概要
令和7年度中、青森県留置施設視察委員会は、県内7警察署留置施設の視察及び被留置者2人との面接を実施しました。
青森県留置施設視察委員会の意見及び講じた措置の概要は次のとおりです。
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意 見 |
講じた措置 |
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被留置者の人権を尊重した処遇に配慮するため、教養、研修等の取組をすすめてもらいたい。 |
朝会などを通じて教養を実施しました。 |