留置されている人への面会や差入れを希望する方は、各警察署留置担当係員に申し出て下さい。
ただし、法律で面会等が禁止(制限)されている場合など、面会や差入れができない(制限される)こともあります。
なお、各警察署留置施設にお越しの際は、身分証明書(自動車運転免許証など)を忘れずにお持ち下さい。
面会に関する注意事項
1 面会回数は、1日1回(平日)です。
これは、申込者からみた回数ではなく、留置されている人からみた回数です。
例えば、知人と面会した後に親族の方が面会にきたとしても面会することはできません。
2 面会は、一度に3人までで、面会時間は15分以内です。
3 施設の規律や秩序を害するような場合は、立会いの警察官により面会を一時停止又は終了させる場合があります。
4 体調不良(発熱、せき等)の場合は、感染防止のため原則として面会をご遠慮いただきます。
5 その他、係員の指示に従っていただきます。
面会者遵守事項(弁護人等を除く)
1 あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること。
2 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、スマートフォン、パソコン等を使用してはならないこと。
3 あらかじめ申し出て承諾を受けた場合を除き、外国語を使用しないこと。
4 留置施設内では、必要がある場合には、着衣又は携行品を検査したり、携行品を一時預かることがあること。
5 面会の際に直接金品を授受しないこと。
6 留置施設の職員の職務上の指示に従うこと。
7 遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止したり、終了することがあること。
差入れに関する注意事項
1 保安上支障のある物や保管できない物、検査が困難な物などは差入れをお断りしています。
2 差入れ出来る物の例
●現金~留置されている人が現金を所持(おおむね3万円以上)している場合は差入れをご遠慮いただいております。
●衣類~肌着やスウェットなど(3日分程度)。紐や金属の付いた物、フード付きのパーカー、ベルトなどの差入れすることはできません。その他の衣類についても形状により差入れできない場合があります。
●日用品等~書籍3冊まで(ホチキス針を取り除き、紙ヒモ等で編綴したもの)、ノート、便箋、封筒(いずれも新品のもの)など。
3 薬や煙草、食品等の差入れは出来ません。
問い合わせ先
不明な点は、各警察署の留置担当課(係)までお問い合わせください。