犯罪被害給付制度は、殺人や傷害など、生命または身体を害する故意の犯罪行為により亡くなられた人のご遺族、重傷を負った人、 心や身体に障害が残った人に対して、国が給付金を支給する制度です。
対象となる犯罪被害
この制度により支給の対象となる犯罪被害は、日本国内又は日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた、
人の生命又は身体を害する罪にあたる犯罪行為(過失犯を除く)による死亡、重傷病または障害です。
緊急避難による行為、心身喪失者または刑事未成年者の行為であるために、刑法上加害者が罰せられない場合も対象になります。
申請期限
以下の場合は、申請することができません。
■ 犯罪行為による死亡、重傷病または障害の発生を知った日から2年経過したとき
■ 犯罪行為による死亡、重傷病または障害の発生した日から7年経過したとき
ただし、その犯罪行為の加害者により、身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、 所定の期間に給付金を申請することができなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に申請することができます。
給付金の全部又は一部を受けられない場合
以下の場合は、給付金の全部または一部が支給されないことがあります。
■ 親族の間で行われた犯罪
■ 犯罪被害の原因が、被害者にもあるような場合
■ 労災保険やその他の公的給付、損害賠償を受けた場合