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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

Do not fly drones over and around facilities covered by the Drone Act

ドローンの画像

お知らせ

【NEW】
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について(令和4年1月4日~)

下記の届出はオンラインで手続することができます。
(令和4年1月4日~)
 ○ 小型無人機等の飛行に関する通報
  ※ 申請内容に不備がある場合は、通報とはみなされないので期日に余裕を持って手続してください。

ドローンを規制する2つの法律

 いわゆるドローンは、
● 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)
● 航空法(昭和27年法律第231号)
の2つの法律で規制されています。

小型無人機等飛行禁止法について

 国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港、原子力事業所の周辺地域上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、 これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、国政の中枢機能等、良好な国際関係の維持、 我が国を防衛するための基盤及び国民生活経済活動の基盤の維持に資することを目的としています。

警察庁ホームページ(小型無人機等飛行禁止法について)

小型無人機等の飛行を禁止

 本法第10条第1項の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空においては、 小型無人機等の飛行が禁止されています。
〈飛行禁止空域〉

ドローン飛行禁止範囲の画像

飛行禁止の対象となる小型無人機等

● 小型無人機等(いわゆる「ドローン」、ラジコン飛行機等)
 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、 遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

● 特定航空用機器
 航空法第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
 操縦装置を有する気球、ハングライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等

飛行禁止の対象施設

● 国の重要な施設等(国会議事堂、総理大臣官邸、皇居等) ※県内該当施設なし
● 外国公館等 ※県内該当施設なし
● 防衛関係施設
● 空港(国土交通大臣が警察庁長官と協議して必要な空港を指定) ※県内該当施設なし
● 原子力事業所

県内の対象施設

● 陸上自衛隊青森駐屯地(詳細)
● 陸上自衛隊八戸駐屯地(詳細)
● 陸上自衛隊弘前駐屯地(詳細)
● 海上自衛隊大湊地方総監部(詳細) 
● 海上自衛隊大湊航空基地(詳細)
● 海上自衛隊下北海洋観測所(詳細)
● 海上自衛隊樺山送信所(詳細)
● 海上自衛隊近川受信所(詳細)
● 海上自衛隊大湊弾薬整備補給所(詳細)
● 海上自衛隊大湊造修補給所芦崎貯油所(詳細)
● 海上自衛隊八戸航空基地(詳細)
● 海上自衛隊竜飛警備所(詳細)
● 海上自衛隊芦崎訓練場(詳細)
● 航空自衛隊三沢基地(詳細)
● 航空自衛隊大湊分屯基地(詳細)
● 航空自衛隊車力分屯基地(詳細)
● 航空自衛隊東北町分屯基地(詳細)
● 航空自衛隊三沢基地四川目訓練場(詳細)
● 八戸貯油施設(詳細)
● 三沢対地射爆撃場(詳細)
● 三沢飛行場(詳細)
● 車力通信所(詳細)
● 東北電力株式会社東通原子力発電所(詳細)
● 日本原燃株式会社再処理事業所(詳細)

飛行禁止の例外

 下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
● 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
● 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
● 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
● 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
 ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、
● 土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
● 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。

飛行禁止の例外に当たる場合に必要な通報手続き

● 都道府県公安委員会への事前通報(警察署経由)
  飛行させる48時間前までに、管轄する警察署に対し、所定の様式の通報書の提出が必要です。

PDF
飛行を行う場合の手続詳細

通報書の様式

 令和4年6月20日から様式が変更となりました(「登録記号」欄が追加されました。)。

Word
小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第1号)
PDF
小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第1号)
PDF
小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第1号・記載例)
  対象施設の管理者又はその同意を得た者が対象施設周辺地域の上空で飛行する際などに提出
Word
小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第2号)
PDF
小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第2号)
PDF
小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第2号・記載例)
  国又は地方公共団体の業務で飛行する際に提出

その他通報手続

● 管区海上保安本部長への通報(海域の場合)
 海域を含む対象施設周辺地域において小型無人機等を飛行させる場合、上記通報に加えて、管区海上保安部長への通報が必要です。
 ※ 同通報については、対象施設を管轄する海上保安部等にお問い合わせください。
● 施設管理者への通報(対象防衛関係施設及び対象空港の場合)
 対象となる防衛関係施設及び空港の対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、上記通報に加えて、当該施設管理者への通報が必要です。 
 ※ 同通報については、対象施設の管理者にお問い合わせください。

違反に対する措置等

 警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行うものに対し、機器の退去や必要な措置をとることを命ずることができ、 一定の場合には、当該小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
 また、対象空港管理者等は、その指定の敷地等の上空からの退去命令、当該小型無人機等の飛行妨害等の措置をとることができるようになりました。(令和2年7月14日施行)

罰則

 小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して
● 対象施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者  
● 本法第11条第1項による警察官の命令に違反した者
は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

対象施設を管轄する警察署

 ● 陸上自衛隊青森駐屯地
   青森警察署
   青森市安方2丁目15ー9
   電話番号 017-723-0110

 ● 陸上自衛隊八戸駐屯地
   八戸警察署
   八戸市城下1丁目16-25
   電話番号 0178-43-4141

 ● 陸上自衛隊弘前駐屯地
   弘前警察署
   弘前市大字八幡町3丁目3ー2
   電話番号 0172-32-0111

 ● 海上自衛隊大湊地方総監部、海上自衛隊大湊航空基地、海上自衛隊下北海洋観測所、海上自衛隊樺山送信所、海上自衛隊近川受信所、海上自衛隊大湊弾薬整備補給所、 海上自衛隊大湊造修補給所芦崎貯油所、航空自衛隊大湊分屯基地、東北電力株式会社東通原子力発電所
   むつ警察署
   むつ市中央1丁目19-1
   電話番号 0175-22-1321

 ● 海上自衛隊八戸航空基地
   八戸警察署
   八戸市城下1丁目16-25
   電話番号 0178-43-4141

 ● 海上自衛隊竜飛警備所
   外ヶ浜警察署
   東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師苗代沢3
   電話番号 0174-22-2211

 ● 航空自衛隊三沢基地
   三沢警察署
   三沢市平畑1丁目1-38
   電話番号 0176-53-3145
 
 ● 八戸貯油施設
  ・八戸警察署
   八戸市城下1丁目16-25
   電話番号 0178-43-4141
  ・三沢警察署
   三沢市平畑1丁目1-38
   電話番号 0176-53-3145

 ● 三沢対地射爆撃場
  ・三沢警察署
   三沢市平畑1丁目1-38
   電話番号 0176-53-3145
  ・野辺地警察署
   上北郡野辺地町字新町裏1-1
   電話番号 0175-64-2121

 ● 三沢飛行場
  ・三沢警察署
   三沢市平畑1丁目1-38
   電話番号 0176-53-3145
  ・七戸警察署
   上北郡七戸町大字大沢57-49
   電話番号 0176-62-3101

 ● 航空自衛隊車力分屯基地、車力通信所
   つがる警察署
   つがる市木造赤根1-4
   電話番号 0173-42-3150

 ● 航空自衛隊東北町分屯基地
   七戸警察署
   上北郡七戸町大字大沢57-49
   電話番号 0176-62-3101

 ● 日本原燃株式会社再処理事業所
   野辺地警察署
   上北郡野辺地町字新町裏1-1
   電話番号 0175-64-2121