貸金業を営むためには、内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。また、お金を貸し付ける際の上限金利は年20パーセントと決まっています。このような、登録を受けないで営業している貸金業者や、登録を受けていても法律に違反して高金利で貸付を行う貸金業者をヤミ金融業者といいます。ヤミ金融業者は支払いが遅れると、脅したり、暴力的な言葉で悪質な取り立てをしたり、悪質な嫌がらせをします。ヤミ金融業者からはお金を借りないことが大切です。
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ヤミ金融について(PDF:378KB) |