75歳以上のかた
□運転技能検査対象のかた
- ①運転技能検査を受検する
- 誕生日の160日前から起算して、過去3年間に一定の違反行為があるかたは、運転技能検査の対象となります。
- この検査で合格基準に達しない場合は、運転免許証等の更新ができません。
- 有効期間満了する日までは何度も受検することができますので、お早めに受検するようにお願いします。
- 詳しくは、「運転技能検査」をご確認ください。
- ②認知機能検査を受検する
- 認知機能検査の結果、「認知症のおそれあり」となったかたは、医師の診察を受けていただきます。
- また、医師の診断の結果、「認知症である」と診断された場合は、運転免許の取消し等の行政処分を受ける場合があります。
- 運転免許証等の更新時に、認知症についての診断書を提出されるかたは、認知機能検査の受検は免除されます。
- ③高齢者講習を受講する
- 運転技能検査対象のかた、及び普通自動車対応免許以外の運転免許をお持ちのかたは、高齢者講習に含まれる実車指導は、免除となります。
- 普通自動車対応免許とは、普通自動車を運転できる免許をいいます。
- (たとえば、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許など)
- 自動二輪や原付、大型・小型特殊のみの免許をお持ちのかたは、実車指導はありません。
- ④運転免許証等の更新手続をする
- 運転免許証等の更新期間になりましたら、
- 運転技能検査受検結果証明書
- 認知機能検査結果通知書
- 高齢者講習終了証明書
- 運転免許証等の更新に伴う通知書(誕生日の5か月前までに届きます)
- 更新連絡書(誕生日の1か月前までに届きます)
- 運転免許証等の更新期間になりましたら、
□運転技能検査の対象ではないかた
- ①認知機能検査を受検する
- 認知機能検査の結果、「認知症のおそれあり」となったかたは、医師の診察を受けていただきます。
- また、医師の診断の結果、「認知症である」と診断された場合は、運転免許の取消し等の行政処分を受ける場合があります。
- 運転免許証等の更新時に、認知症についての診断書を提出されるかたは、認知機能検査の受検は免除されます。
- ②高齢者講習を受講する
- 高齢者講習に含まれる実車指導は、普通自動車対応免許を保有しているかたのみとなります。
- 普通自動車対応免許とは、普通自動車を運転できる免許をいいます。
- (たとえば、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許など)
- 自動二輪や原付、大型・小型特殊のみ免許をお持ちのかたは、実車指導はありません。
- ③運転免許証等の更新手続をする
- 運転免許証等の更新期間になりましたら、
- 認知機能検査結果通知書
- 高齢者講習終了証明書
- 運転免許証等の更新に伴う通知書(誕生日の5か月前までに届きます)
- 更新連絡書(誕生日の1か月前までに届きます)
- 運転免許証等の更新期間になりましたら、
運転免許証等の更新手続について
更新場所や受付時間が変更となっていますので、下記リンクをご確認ください。
「高齢者講習受講済みのかたの更新場所など」