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75歳以上のかた

 

75歳以上のかた

□運転技能検査対象のかた

  • ①運転技能検査を受検する
    •  誕生日の160日前から起算して、過去3年間に一定の違反行為があるかたは、運転技能検査の対象となります。
    •  この検査で合格基準に達しない場合は、運転免許証等の更新ができません。
    •  有効期間満了する日までは何度も受検することができますので、お早めに受検するようにお願いします。
    •  詳しくは、「運転技能検査」をご確認ください。

  • ②認知機能検査を受検する
    •  認知機能検査の結果、「認知症のおそれあり」となったかたは、医師の診察を受けていただきます。
    •  また、医師の診断の結果、「認知症である」と診断された場合は、運転免許の取消し等の行政処分を受ける場合があります。
    •  運転免許証等の更新時に、認知症についての診断書を提出されるかたは、認知機能検査の受検は免除されます。

  • ③高齢者講習を受講する
    •  運転技能検査対象のかた、及び普通自動車対応免許以外の運転免許をお持ちのかたは、高齢者講習に含まれる実車指導は、免除となります。
    •  普通自動車対応免許とは、普通自動車を運転できる免許をいいます。
    •  (たとえば、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許など)
    •  自動二輪や原付、大型・小型特殊のみの免許をお持ちのかたは、実車指導はありません。

  • ④運転免許証等の更新手続をする
    •  運転免許証等の更新期間になりましたら、
      • 運転技能検査受検結果証明書
      • 認知機能検査結果通知書
      • 高齢者講習終了証明書
      • 運転免許証等の更新に伴う通知書(誕生日の5か月前までに届きます)
      • 更新連絡書(誕生日の1か月前までに届きます)
      を持参して、更新手続を行ってください。

□運転技能検査の対象ではないかた

  • ①認知機能検査を受検する
    •  認知機能検査の結果、「認知症のおそれあり」となったかたは、医師の診察を受けていただきます。
    •  また、医師の診断の結果、「認知症である」と診断された場合は、運転免許の取消し等の行政処分を受ける場合があります。
    •  運転免許証等の更新時に、認知症についての診断書を提出されるかたは、認知機能検査の受検は免除されます。

  • ②高齢者講習を受講する
    •  高齢者講習に含まれる実車指導は、普通自動車対応免許を保有しているかたのみとなります。
    •  普通自動車対応免許とは、普通自動車を運転できる免許をいいます。
    •  (たとえば、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許など)
    •  自動二輪や原付、大型・小型特殊のみ免許をお持ちのかたは、実車指導はありません。

  • ③運転免許証等の更新手続をする
    •  運転免許証等の更新期間になりましたら、
      • 認知機能検査結果通知書
      • 高齢者講習終了証明書
      • 運転免許証等の更新に伴う通知書(誕生日の5か月前までに届きます)
      • 更新連絡書(誕生日の1か月前までに届きます)
      を持参して、運転免許証等の更新手続を行ってください。

運転免許証等の更新手続について

 更新場所や受付時間が変更となっていますので、下記リンクをご確認ください。
高齢者講習受講済みのかたの更新場所など