75歳以上のかた
□運転技能検査対象のかた
①運転技能検査を受検する
誕生日の160日前から起算して、過去3年間に一定の違反行為があるかたは、運転技能検査の対象となります。この検査で合格基準に達しない場合は、運転免許証の更新ができません。
何度も受検することができますので、お早めに受検するようにお願いします。
※対象のかたには、「運転免許証の更新に伴う通知書」に「あなたは対象者です。」と記載されています。
詳しくは、「運転技能検査」をご確認ください。
②認知機能検査を受検する
認知機能検査の結果、「認知症のおそれあり」となったかたは、医師の診察を受けていただきます。また、医師の診断の結果、「認知症である」と診断された場合は、運転免許の取消し等の行政処分を受ける場合があります。
運転免許証の更新時に、認知症についての診断書を提出されるかたは、認知機能検査の受検は免除されます。
③高齢者講習を受講する
運転技能検査対象のかた、及び普通自動車対応免許以外の運転免許をお持ちのかたは、高齢者講習に含まれる実車指導は、免除となります。
普通自動車対応免許とは、普通自動車を運転できる免許をいいます。
(たとえば、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許など)
自動二輪や原付、大型・小型特殊のみの免許をお持ちのかたは、実車指導はありません。
④運転免許証の更新手続をする
運転免許証の更新期間になりましたら、①運転技能検査受検結果証明書、②認知機能検査結果通知書、③高齢者講習終了証明書、④運転免許証の更新に伴う通知書(はがき)を持参して、更新手続を行ってください。
□運転技能検査の対象ではないかた
①認知機能検査を受検する認知機能検査の結果、「認知症のおそれあり」となったかたは、医師の診察を受けていただきます。
また、医師の診断の結果、「認知症である」と診断された場合は、運転免許の取消し等の行政処分を受ける場合があります。
運転免許証の更新時に、認知症についての診断書を提出されるかたは、認知機能検査の受検は免除されます。
②高齢者講習を受講する
高齢者講習に含まれる実車指導は、普通自動車対応免許を保有しているかたのみとなります。
普通自動車対応免許とは、普通自動車を運転できる免許をいいます。
(たとえば、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許など)
自動二輪や原付、大型・小型特殊のみ免許をお持ちのかたは、実車指導はありません。
③運転免許証の更新手続をする
運転免許証の更新期間になりましたら、①認知機能検査結果通知書、②高齢者講習終了証明書、③更新連絡書を持参して、運転免許証の更新手続を行ってください。
運転免許証の更新手続について
更新場所や受付時間が変更となっていますので、下記リンクをご確認ください。「高齢者講習受講済みのかたの更新場所など」