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危険!!「あおり運転」やめましょう!

■「あおり運転」はやめましょう

平成29年6月に神奈川県内の東名高速道路で、「あおり運転」を起因とする交通死亡事故が発生しました。これを契機に、全国的に「あおり運転」が大きな問題となっています。
警察では「あおり運転」等の悪質・危険な行為に対して厳正な捜査を徹底するとともに、積極的な交通取締りを推進しています。


■「あおり運転」とは?

「あおり運転」とは、他の他の車両に対して
●異常接近して追い立てる
●不必要な急ブレーキをかける
●急に割り込む
●左側から追い越す
●クラクションやハイビームで威嚇する
●幅寄せをする
などの危険な行為のことで、重大な交通事故につながるおそれのある悪質・危険な行為です。


あおり運転イラスト

■「あおり運転」行為が厳罰化されました

令和2年6月30日施行の道路交通法一部改正により、他の車両等の通行を妨害する目的で、その車両等に交通の危険を生じさせるおそれのある方法により、急ブレーキ禁止違反や、車間距離不保持、進路変更禁止違反などの「一定の違反」を行った場合は、以下の罰則が適用されることになりました。
【妨害運転(交通の危険のおそれ)】
 道路交通法第117条の2の2第11号、道路交通法施行令別表第2

?罰 則・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金   

?違反点・・・25点
   

また、上記の罪を犯し、それによって高速自動車国道等で他の自動車を停止させるなど、著しい交通の危険を生じさせた場合は、以下の罰則と違反点が適用されます。
【妨害運転(著しい交通の危険)】
 道路交通法第117条の2第6号、道路交通法施行令別表第2   

?罰 則・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金   

?違反点・・・35点

「一定の違反」とは?
●対向車の進路を妨害する → 通行区分違反    
●不必要な急ブレーキをかける → 急ブレーキ禁止違反
●異常接近をして追い立てる → 車間距離不保持
●急に割り込む → 進路変更禁止違反
●左側から追い越す → 追い越し違反
●執拗にクラクションを鳴らす → 警音器使用制限違反
●幅寄せをする → 安全運転義務違反
●のろのろ運転をして後続車を妨害する → 最低速度違反(高速自動車国道)    
●一車線の道路上で停車し、後続車の進行を妨げる → 駐停車違反(高速自動車国道) 

このほか、「あおり運転」により交通事故を起こし相手を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等にも該当することがあります。

■「あおり運転」を受けた時の対処方法

●安全な場所から110番
高速道路上は大変危険です。路上や路肩に停止すること無く近くのサービスエリアやパーキングエリア等安全な場所に停車してから110番通報してください。
●ドアをロックして車外に出ない
相手の挑発に乗らずに、ドアをロックして車外に出ないようにしましょう。


■気持ちに余裕を持った、思いやり・ゆずり合いの運転を

常に時間に余裕を持った行動を心がけ、運転の際には周囲の車の動きに注意して思いやりの気持ちを持ってゆずり合いの運転をすることが大切です。
前方の車との車間距離を十分に取り、速度は抑えめに、安全運転を心がけてください。

パトカーのイラスト