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制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可

お知らせ

■2022.5.12

令和4年5月13日から道路交通法施行令の一部改正により自動車の積載制限が変わります。


制限外積載法改正ちらし1制限外積載法改正ちらし2

※画像をクリックすると別ウィンドウで表示されます。


制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可とは

荷物の大きさ、乗車定員等が制限を超える場合、警察署長の許可を受けなければいけません。

許可の対象

制限外積載

<積載物の大きさの制限>

積載物を積載した状態の車両の大きさが以下に示す長さ、幅または高さを超えるもの。

・長さ~自動車の長さにその長さの10分の2を加えた長さ(ただし、許可の範囲は自動車の長さにその長さの10分の5を加えた長さとする)

・幅 ~自動車の幅にその幅の10分の2を加えた幅(ただし、許可の範囲は自動車の幅に1メートルを加えた幅以内で、3.5メートルを超えないものに限る)

・高さ…3.8メートル


※道路管理者の特殊車両通行許可が必要な場合があります。

※車種、積載物により許可の範囲が異なる場合があります。


<積載方法の制限>

積載物を積載した状態が以下の状態となるもの。

・前後~自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1を超えてはみ出す場合

・左右~自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1を超えてはみ出す場合


設備外積載

次の条件を満たす場合で、やむを得ないと認めるもの。

・当該車両の構造から見て、危険がないと明らかに認められること

・適切な積載方法をしていること

・積載貨物の転落防止その他の危険防止措置が十分講じられていること

・積載の制限を超えないこと


荷台乗車

次に掲げる場合で、他に輸送の方法がなく、やむを得ないと認められるもの。

・傷病者を救護するとき

・災害時に被災者救護、被害の拡大防止及び復旧等のため必要な人員を輸送するとき

・選挙運動のため公職選挙法に定める範囲内の人員が乗車するとき

・警察署長が特にやむを得ないと認めるとき

許可申請の手続き

書類提出窓口

車両の出発地を管轄する警察署


※令和4年1月4日から「警察行政手続きサイト」を利用したオンライン申請が可能となりました。

許可の対象や必要書類については、窓口申請と同様となっています。


必要な書類

●制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 2通

Word
別記様式第四(DOCXファイル:25KB)
PDF
別記様式第四(PDFファイル:55KB)
PDF
記載例(PDFファイル:385KB)※令和4年5月13日から

●添付資料 各2通

・運転経路図

・積載物を積載した車両の全体図(寸法が入ったもの)

・自動車検査証の写し

・安全対策図(車列隊形、誘導員配置等が分かるもの)

・運行計画書


注意事項

運転経路が複数県に跨がる場合は、許可証の交付まで数週間かかることがあります。

使用方法

許可証は、車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければなりません。