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道路使用許可とは
道路において、道路本来の使用目的以外の行為(道路工事や道路上での作業、山車の運行など)で道路を使用する場合、警察署長の許可を受けなければいけません。
許可の対象
○道路において工事または作業をする行為
○道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする行為
○場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする行為
○道路において祭礼行事をし、またはロケーションをするなど、一般交通に著しい影響を及ぼす行為で、公安委員会が、その土地の道路または交通の状況により道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めた行為
・道路にねぶた、山車、みこし、踊台等を出し、またはこれらを移動する行為
・道路に人または車両が多数集まるような方法でロケーション、撮影会、街頭録音会などを行い、または演説、音楽、奏楽、映写等をなし、もしくは拡声器、ラジオ、テレビなどの放送をする行為
・道路において、競技会、仮装行列、ちょうちん行列、パレード、集団行進(学生、生徒及び園児の遠足若しくは修学旅行または冠婚葬祭を除く。)その他の催し物をする行為
・道路において、消防、避難、救護等の訓練を行う行為
・道路において、旗、のぼり、看板、ちょうちんその他これらに類するものを持ち、または楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして広告宣伝する行為(5人未満のものは除く)
・道路において、ロボットの歩行または移動を伴う実証実験を行う行為
・広告または宣伝のため、車両に著しく人目を引くような装飾その他装いをして通行する行為
・交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売する行為
・交通の頻繁な道路において、広告、宣伝等の印刷物、風船、旗等を散布し、または通行する者にこれを交付する行為
許可申請の手続き
窓口申請
書類提出窓口
使用する道路を管轄する警察署
必要な書類
●道路使用許可申請書 2通
●添付資料 各2通
・運転経路図
・使用する道路の場所、区間の見取図
・使用の方法形態等を示した図面
・工作物の設計図及び仕様書等
・その他警察署長が必要と認める書面
手数料
2,200円
※青森県収入証紙で納付していただきます。
証紙販売先は青森県庁HP 青森県証紙について(外部リンク)で確認できます。
注意事項
・許可証の交付までは、3日から7日程度(土日及び祝祭日を含まず)の期間を要します。
・道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要な場合、各申請書を所轄警察署長または道路管理者の一方に一括して提出することができます。(ただし、安全対策上の問題点、申請書の訂正、添付書類の不備、占用料金、道路使用申請手数料の支払い等がある場合には、各許可を担当する官公署にそれぞれ出向く必要があります)
・道路占用許可の申請等に関する問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせ願います。
オンライン申請
オンライン申請の対象範囲
「警察行政手続サイト」からオンラインで申請できる範囲については、原則として次の内容を満たすものになりますので参考として下さい。
1道路使用許可の申請(道路交通法第78条第1項)
⑴過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
a許可を受けた期間の延長の申請
b道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更の申請
【例1】道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を含まず、迂回路等に変更がない場合等
【例2】工作物の近接して場合への移動であって、変更後の設置場所が交差点、横断歩道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残余幅員に変更がない場合等
⑵例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
【例】恒例のお祭りであって、道路の新設や大型ショッピングセンター、飲食店等の新設、大型駐車場の新設、大規模イベントの実施等がないもの
2道路使用許可の変更の届出(道路交通法第78条第4項)
⑴過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
a申請者又は現場責任者の変更の届出
b申請者又は現場責任者の住所の変更の届出
c養子縁組等による、申請者又は現場責任者の氏名の変更の届出
必要な書類
●道路使用許可申請書
●過去に交付された許可証に関する情報(許可証の写し等)
●道路使用の場所又は区間の付近の見取図のほか、道路を使用して行う行為の内容(例:路上工事等)が分かるもの。
●工作物を設ける場合は、その設計図及び仕様書
●その他、警察署長が許可を行う上で必要と認める書類
警察行政手続きサイトを利用する方は、こちらから移動してください。(外部サイトへ移動します)
https://proc.npa.go.jp/※オンライン申請について、ご不明な点がある場合は、警察署又は警察本部交通規制課へお問い合わせください。
道路使用関係書類
●道路使用許可証記載事項変更届
●道路使用許可証再交付申請書
※新型コロナウイルス感染症に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う許可申請について