お知らせ
現在、お知らせはありません。
高齢運転者等専用駐車区間制度とは
高齢運転者等標章の交付を受けた方が、高齢運転者等専用駐車区間に駐車できる制度です。(駐車には次の条件があります)
・標章の交付を受けた本人が運転している
・標章に登録(車両)番号が記載されている普通自動車である
・標章をフロントガラスの内側の見やすい箇所に、表面が見えるように 掲出している
対象者
普通自動車対応免許を受けている
・高齢者マークの対象者(70歳以上)
・身体障害者マーク、聴覚障害者マークの対象者
・妊娠中または出産後8週間以内の方
が対象となります。
高齢運転者等標章の交付申請方法
書類提出窓口
申請者の住居又は所在地を管轄する警察署
必要な書類
●高齢運転者等標章申請書 1通
Word
別記様式第一の三の二(DOCXファイル:37KB)
●運転免許証
●車検証(コピー可)
●妊娠の事実または出産の日を証明できる書類(母子健康手帳等)
標章の返納について
次の場合は、標章を速やかに返納して下さい。
・普通自動車対免許が取り消され、又は失効したとき
・再交付を受けた場合において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき
・妊娠中又は出産後8週以内であることを理由に標章の交付を受けた場合において、当該交付事由に該当しなくなったとき
専用駐車区間の駐車方法(イメージ)
注意
高齢運転者専用駐車区間に高齢運転者等専用標章を掲出していない車が駐車した場合は駐車違反となります。
設置警察署及び設置場所等
《青森警察署》
・青森市民病院東側(9時~16時)
・元気プラザ西側(9時~16時)
《八戸警察署》
・八戸市立東公民館(9時~16時)
・老人憩いの家(9時~16時)
《弘前警察署》
・社会福祉協議会(9時~21時)
・弘前海洋センター(9時~21時)