お知らせ
■2025.7.1
規制除外に係る事務手続きについて、様式等を変更しました。
駐車禁止除外指定車とは
交通規制の適用除外措置は、公共性、緊急性または人道上の観点から、公安委員会があらかじめ交通規制の対象から適用除外するものです。
対象者
1身体障害者手帳及び戦傷病者手帳の交付を受けている方
(詳細はこちら)※PDFファイルが開きます
2療育手帳の交付を受けている方
(程度の記載欄に「A」と記載されている方)
3精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(程度の記載欄に「1級」と記載されている方)
4小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方
(手帳の交付を受けている方のうち色素性乾皮症の方)
駐車禁止除外指定車標章の交付申請方法
書類提出窓口
申請者の住居又は所在地を管轄する警察署
必要な書類
令和7年7月1日から様式が変更となります。
●除外標章交付申請書 2通
●添付書類 2通
・障がいの程度を証明する書面(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾患児手帳の写し)
・除外標章の交付を受けようとする者が本人であることを確認するに足りる書面(住民票等)
※代理人が申請を行う場合には、除外標章の交付を受けようとする者との関係性を証明できる書類(続柄が記載されている住民票等)及び身分証明書(運転免許証等)の持参をお願いします。
有効期限
標章発行日から3年間
標章交付までの期間
交付まで10日程度の期間(土日及び祝祭日を除く)を要します
使用方法
駐車禁止除外標章は、駐車禁止場所に駐車している間、車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければなりません。
記載事項変更及び再交付申請
申請内容に変更がある場合は記載事項変更、許可証を紛失・棄損・汚損した場合は再交付申請を行ってください。
●記載事項変更
記載事項の変更内容がわかる書面を添付してください。
●再交付
添付書類は不要ですが、誤交付防止のため、本人の場合は本人確認できる書類(身体障害者手帳等)を、代理人の場合は除外標章の交付を受けようとする者との関係性を証明できる書類(続柄が記載されている住民票等)及び身分証明書(運転免許証等)の持参をお願いします。