お知らせ
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駐車禁止除外指定車とは
交通規制の適用除外措置は、公共性、緊急性または人道上の観点から、公安委員会があらかじめ交通規制の対象から適用除外するものです。
対象者
1身体障害者手帳及び戦傷病者手帳の交付を受けている方
(詳細はこちら)※PDFファイルが開きます
2療育手帳の交付を受けている方
(程度の記載欄に「A」と記載されている方)
3精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(程度の記載欄に「1級」と記載されている方)
4小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方
(手帳の交付を受けている方のうち色素性乾皮症の方)
5既に駐車禁止除外標章の交付を受けている方
(交付済みの駐車禁止除外標章の期間更新をする方)
駐車禁止除外指定車標章の交付申請方法
書類提出窓口
申請者の住居又は所在地を管轄する警察署
必要な書類
●駐車禁止除外指定車標章交付申請書2通
Word
別記様式第4号(DOCXファイル:38KB)●添付書類(各1通)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾患児手帳の写し
・自動車検査証
(※使用目的により対象となる車両に限り必要)
・青森県警察本部長が必要と認める書面
有効期限
標章発行日から3年間
除外標章交付までの期間
交付まで7日程度の期間(土日及び祝祭日を除く)を要します
使用方法
駐車禁止除外標章は、駐車禁止場所に駐車している間、車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければなりません。