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通行禁止/駐停車・駐車禁止除外指定車とは
交通規制の適用除外措置は、公共性、緊急性または人道上の観点から、公安委員会があらかじめ交通規制の対象から適用除外するものです。
対象車両
1信号機、道路標識その他の交通安全施設の緊急点検又は緊急保守のため使用中の車両
2電気、ガス、水道、電話、鉄道の踏切等保安施設の緊急点検又は緊急保守のため使用中の車両
3専ら郵便法に規定する通常郵便物の集配または電報の配達のため使用中の車両
4医師法に基づく医師が傷病者の緊急往診のため使用中の車両
※平成19年6月の規則改正により、獣医師及び柔道整復師は対象外となりました
5報道機関による緊急取材のため使用中の車両
6患者輸送車
7車いす移動車
8上記1~7のほか公安委員会が公共の目的のために特に必要があると認めた車両(公共の目的のため特に必要があると認めた車両例)
・検察官、検察事務官、及び特別司法警察員が行う犯罪捜査
・裁判官、裁判所の発する令状の執行
・刑務所、少年院又は少年鑑別所が行う収容、護送業務
・電波管理法に基づく違法電波探査業務
・狂犬病予防法による犬の捕獲業務
・食品衛生法による臨検検査業務
・環境基本法に基づく公害調査業務
通行禁止/駐停車・駐車禁止除外指定車標章の交付申請方法
書類提出窓口
申請者の住居又は所在地を管轄する警察署
※申請者と車の使用者が異なる場合や県内に複数の事業所等がある場合は事前にご相談下さい。
必要な書類
●通行禁止除外指定車標章交付申請書 2通
●駐停車・駐車禁止除外指定車標章交付申請書 2通
●添付書類 各1通
・車検証
・業務内容を疎明する書面
(車検証の記載内容により業務内容が分かる場合は不要)
有効期限
標章発行日から3年間
標章交付までの期間
交付まで7日程度の期間(土日及び祝祭日を除く)を要します
使用方法
通行禁止除外指定車標章、駐停車・駐車禁止除外標章を使用する場合、車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければいけません。