お知らせ
■2025.7.1
規制除外に係る事務手続きについて、様式等を変更しました。
通行禁止/駐車禁止除外指定車とは
交通規制の適用除外措置は、公共性、緊急性または人道上の観点から、公安委員会があらかじめ交通規制の対象から適用除外するものです。
対象車両
1信号機、道路標識その他の交通安全施設の緊急点検又は緊急保守のため使用中の車両
2電気、ガス、水道、電話、鉄道の踏切等保安施設の緊急点検又は緊急保守のため使用中の車両
3専ら郵便法に規定する郵便物の集配又は電気通信事業法に規定する電報の配達のため使用中の車両
4医師法に規定する医師又は歯科医師法に規定する歯科医師が緊急往診のため使用中の車両
※平成19年6月の規則改正により、獣医師及び柔道整復師は対象外となりました
5保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受けて緊急訪問を行うため使用中の車両又は助産師が緊急訪問を行うため使用中の車両
6報道機関による緊急取材のため使用中の車両
7裁判所法に規定する執行官が執行官法に基づく職務の執行のため使用中の車両
8狂犬病予防法に規定する犬の捕獲のため使用中の車両
9食品衛生法による臨検検査のため使用中の車両
10環境基本法に基づき、国又は地方公共団体が公害調査のため使用中の車両
11検察官、検察事務官及び刑事訴訟法第190条の規定により、司法警察職員として職務を行うべき者が犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行及び検証のため使用中の車両
12総務省設置法に規定する電波の監視若しくは電波の質の是正又は不法に開設された無線局若しくは不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両
13感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、国又は地方公共団体が感染症の発生の予防及びまん延防止のため使用中の車両
14児童虐待の防止等に関する法律に規定する国又は地方公共団体による虐待を受けている児童の保護等のため使用中の車両
15地方税法に規定する徴税吏員が滞納処分のため使用中の車両
16刑務所、少年院又は少年鑑別所が行う収容、護送業務のため使用中の車両
17更生保護法に規定する保護観察官が保護観察業務のため使用中の車両
18不動産登記法に規定する登記官が土地建物実地調査のため使用中の車両
19道路運送車両法に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、歩行困難な者の輸送のため使用中の車両
20上記1~19のほか、公安委員会が公共の目的のため特に必要があると認めた車両
通行禁止/駐車禁止除外指定車標章の交付申請方法
書類提出窓口
申請者の住居又は所在地を管轄する警察署
※申請者と車の使用者が異なる場合や県内に複数の事業所等がある場合は事前にご相談下さい。
必要な書類
令和7年7月1日から様式が変更となります。
●除外標章交付申請書 2通
●添付書類 2通
・自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
・業務内容を疎明する書面
(車検証の記載内容により業務内容が分かる場合は不要)
有効期限
標章発行日から3年間
標章交付までの期間
交付まで10日程度の期間(土日及び祝祭日を除く)を要します
使用方法
通行禁止除外指定車標章、駐車禁止除外標章を使用する場合、車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければいけません。
記載事項変更及び再交付申請
申請内容に変更がある場合は記載事項変更、許可証を紛失・棄損・汚損した場合は再交付申請を行ってください。
●記載事項変更
記載事項の変更内容がわかる書面を添付してください。
●再交付
添付書類は不要です。