お知らせ
現在、お知らせはありません。
道路維持作業用自動車の届出・指定とは
道路維持作業用自動車は、公安委員会に届出又は指定を受け、届出確認証もしくは指定証を車両に備え付けておくことが必要です。
道路維持作業用自動車の対象車両
届出対象車両
道路を維持・修繕するために必要な構造又は装置を有する自動車及び本来的にその機能を備えた自動車
★道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造または装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
指定対象車両
道路の損壊箇所等の発見活動又は応急措置等に使用する自動車
★道路の管理者が、道路の損壊箇所等を発見するために使用する自動車で、(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色をしたものに限る)道路の管理者の申請に基づき、公安委員会が指定したもの
届出の手続き
書類提出窓口
届出する自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署
手続きの流れ
①道路維持作業用自動車届出書3通を管轄警察署へ提出する。
(添付資料~3通)
・届出する自動車の外観図または艤装図面
・届出する自動車の前後左右4面を確認できるカラー写真(外観図または艤装図面がない場合)
・委託契約書等(道路管理業務の受託者及び請負人が届出を行う場合)
②届出書に受付印を押したもの1通の交付を受ける。
③交付された届出書を持参し、運輸支局で検査を受ける。
④登録後の車検証の写しを届出警察署へ提出する。
⑤公安委員会が道路維持作業用自動車であることを確認後、道路維持作業用自動車届出確認証が発行される。
⑥届出警察署から届出確認証の交付を受ける。
※道路維持作業用自動車としての効力が発生するのは届出確認証の交付を受けてからとなります。
指定申請の手続き
書類提出窓口
申請する自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署
手続きの流れ
①道路維持作業用自動車申請書2通を管轄警察署へ提出する。
(添付資料~2通)
・申請する自動車の外観図または艤装図面
・申請する自動車の4面を確認できるカラー写真(必須)
・委託契約書等(道路管理業務の受託者及び請負人が届出を行う場合)
※申請にあたり、運輸支局での検査予定日を決め、申請書に必ず記入すること。
②検査予定日に運輸支局で検査を受ける。
③登録後の車検証の写しを申請警察署へ提出する。
④書類審査後、公安委員会が道路維持作業用自動車として指定し、指定証が発行される。
⑤申請警察署から指定証の交付を受ける。
※道路維持作業用自動車としての効力が発生するのは指定証の交付を受けてからとなります。
必要な書類
●道路維持作業用自動車指定申請(届出)書
※「道路維持作業用自動車」「指定申請書(または届出書)」を丸で囲んで使用します。