お知らせ
■2023.9.1
2023年9月1日から緊急通行車両の標章等が災害発生前に交付を受けることができるようになります。
緊急通行車両の確認等とは
○ 災害発生時には、緊急交通路が指定され、緊急通行車両等の通行が優先となり、一般車両の通行は禁止または制限されます。
○ 緊急交通路の通行には緊急通行車両確認証明書または規制除外車両確認証明書と確認標章(以下、「証明書等」)が必要になります。
○ 従前の事前届出では、「緊急通行車両等事前届出済証」の交付に留まっていましたが、災対法施行令・同規則が改正され、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については、災害発生前でも、緊急通行車両であることの確認を受け、標章と緊急通行車両確認証明書の交付を受けることができるようになります。これにより、公安委員会が災対法第76条の交通規制(緊急交通路の指定)を行った場合に、いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい災害応急対策に当たっていただくことにつながります。
災害発生前に確認を受けるには
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署の窓口を通じて申出を行ってください。
必要な提出書類は
○ 緊急通行車両確認申出書(災対法施行規則別記様式第3)
(合わせて大規模地震対策特別措置法施行令第12条第1項の規定に基づく緊急輸送車両であることの確認を行う場合は緊急輸送車両確認申出書(大震法施行規則別記様式第6))
○ 添付書類
① 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
② 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類
(例 防災業務計画(抜粋可)、契約書の写し、証明書類等)
③ 指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類
(例 車両リスト、証明書類等)
○ なお、車両の用途や活動地域が同じであれば、複数台の車両を一括して申出することができます。
申請書等様式
緊急通行車両確認申出書の「申出者」は誰になる
申出者
申出者になれるのは、指定行政機関等の長や、指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者とするほか、契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両若しくは災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者となります。
「緊急通行車両等事前届出済証」を持っている場合
すでに発出している緊急通行車両等事前届出済証は2023年9月1日以降も有効で、同届出済証をお持ちの方は、災害発生後において緊急通行車両としての確認を優先的に受けることができます。
また、新制度である災害発生前の確認を受けられる場合は、申出書の添付書類を緊急通行車両等事前届出済証の提示で足りるとする場合があります。
なお、2023年9月1日以降は、緊急通行車両等事前届出書は受付しません。
標章等の有効期限は
標章や緊急通行車両確認証明書の有効期限は、交付の日から5年後の日となります。
指定行政機関等と期限がある契約等に基づき、緊急通行車両とする車両については、その契約期間が5年より短い場合は、契約等の終了日までとなります。
規制除外車両事前届出制度
規制除外車両はどうなるの
緊急通行車両の対象とならない車両で大規模災害時に優先すべきものとして公安委員会が緊急交通路の通行を認めている「規制除外車両」については、その運用に変更はありません。ただし、規制除外車両確認申出書、規制除外車両事前届出書等の様式が一部変更となりますのでご注意ください。
届出対象車両
民間事業者等が行う社会経済活動のうち、災害後、特に優先すべきものに使用される以下の車両
・医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
・医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
・患者等搬送用車両
・建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
届出者
規制除外確認証明書等の交付を受けようとする者
書類提出窓口
届出する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察本部又は警察署
必要な書類
●規制除外車両事前届出書
●添付書類 各1通
○医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
・車検証の写し
・医師(歯科医師)免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類
○医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
・車検証の写し
・医薬品・医療機器・医療用資材等の製造者(販売者)であることを確認できる書類
○患者等搬送用車両
・車検証の写し
・車両の写真(ナンバープレート及び車両構造又は装置が確認できるもの)
○建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
・車検証の写し
・車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
※重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限る
標章及び証明書の返納・再交付について
返納
○ 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき
○ 標章及び証明書の有効期限が到来したとき
○ 標章及び証明書の再交付を受けた場合において、亡失した標章及び証明書を発見し、又は回復したとき
この場合、標章及び証明書は、速やかに警察署を通じて交付を受けた公安委員会に返納してください。
再交付
標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、残存する標章又は証明書とともに、再交付申出書を交付を受けた警察署に提出してください。
緊急通行車両証明書及び緊急輸送車両証明書の両方の交付を受けている場合は、それぞれの再交付申出書を作成してください。
なお標章及び証明書の有効期限は、再交付前のものと同じになります。