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緊急自動車の届出・指定とは
緊急自動車は、公安委員会に届出又は指定を受け、届出確認証もしくは指定証を車両に備え付けておく必要があります。
緊急自動車の対象車両
届出対象車両
《消防用自動車》
消防機関その他の者が、消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造または装置を有するもの~(例)ポンプ車、はしご車等
《救急用自動車》
国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社または医療機関が、傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造または装置(傷病者の緊急輸送のために用いられる寝台、応急手当のための器具等)を有するもの
指定対象車両
《消防用》
消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(特別の構造又は装置を有するもの以外の車)
《応急手当用》
都道府県または市町村が傷病者の応急手当のための出動に使用する大型自動二輪車または普通自動二輪車
《医師搬送用》
・医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県または市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
・医療機関が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
《警察用》
警察用自動車のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のために使用するもの
《自衛隊用》
自衛隊用自動車のうち、部内の秩序維持または自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
《検察庁犯罪捜査用》
検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のために使用するもの
《矯正施設の緊急配備用》
刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連れ戻しまたは被収容者の警備のため使用するもの
《入国管理警備用》
入国者収容所または地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容または被収容者の警備のため使用するもの
《公益事業危険防止応急作業用》
電気事業、ガス事業その他の公益事業において危険防止のための応急作業に使用する自動車
《水防用》
水防機関が水防のための出動に使用する自動車
《保存血液の応急運搬用》
輸血に用いる血液製剤を販売する物が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
《臓器摘出応急運搬用》
医療機関が臓器の移植に関する法律の規定により、死体から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師またはその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
《道路の危険防止用》
道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置または障害物を排除するための応急作業に使用するもの
《不法無線局の探査活動用》
総合通信局または沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局の探査のための出動に使用するもの
《事故例調査用》
交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査のための出動に使用するもの
《原子力災害対策用》
国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立開発法人量子科学技術研究開発機構又は原子力災害対策特別措置法に規定する原子力事業者が、原子力災害の発生又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設若しくは設備の整備、点検若しくは復旧又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車
届出の手続き
書類提出窓口
届出する自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署
手続きの流れ
①緊急自動車届出書3通を管轄警察署へ提出する。
(添付資料~3通)
・届出する自動車の外観図
・届出する自動車の艤装図面
・届出する自動車の4面を確認できるカラー写真(外観図または艤装図面がない場合)
②届出書に受付印を押したもの1通の交付を受ける。
③交付された届出書を持参し、運輸支局で検査を受ける。
④登録後の車検証の写しを届出警察署へ提出する。
⑤公安委員会が緊急自動車であることを確認後、緊急自動車届出確認証が発行される。
⑥届出警察署から確認証の交付を受ける。
※緊急自動車としての効力が発生するのは確認証の交付を受けてからとなります。
指定申請の手続
書類提出窓口
申請する自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署
手続きの流れ
①緊急自動車指定申請書2通を管轄警察署へ提出する。
(添付資料~2通)
・申請する自動車の外観図または艤装図面
・申請する自動車の4面を確認できるカラー写真(必須)
※申請にあたり、運輸支局での検査予定日を決め、申請書に必ず記入すること。
②検査予定日に運輸支局で検査を受ける。
③登録後の車検証の写しを申請警察署へ提出する
④書類審査後、公安委員会が緊急自動車として指定し、指定証が発行される。
⑤申請警察署から指定証の交付を受ける。
※緊急自動車としての効力が発生するのは指定証の交付を受けてからとなります。
必要な書類
●緊急自動車指定申請(届出)書
※「緊急自動車」「指定申請書(または届出書)」を丸で囲んで使用します。