お知らせ
■2023.1.4
令和5年1月4日午前10時から「警察行政手続きサイト」を利用したオンライン申請が可能となりました。
対象車両や必要書類については、窓口申請と同様となっています。
制限外牽引許可申請とは
制限外牽引許可とは、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25メートルを超える車両の運行について、公安委員会が道路を指定し、又は時間を限って許可するものです。
許可の対象
牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が2台のときは2台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超える車両
許可申請の手続き
書類提出窓口
車両の出発地を管轄する警察署
※令和5年1月4日から「警察行政手続きサイト」を利用したオンライン申請が可能となりました。
許可の対象や必要書類については、窓口申請と同様となっています。
必要な書類
●制限外牽引の許可申請書 2通
Word
別記様式第五(DOCXファイル:41KB)PDF
別記様式第五(PDFファイル:55KB)PDF
記載例(PDFファイル:646KB)●添付資料 各2通
・運行区間を特定する図面
・積載物を積載した車両の全体図(寸法が入ったもの)
・自動車検査証の写し
・安全対策図(車列隊形、誘導員配置等が分かるもの)
・運行計画書
・その他必要と認める書類が必要になる場合がありますので、青森県警察本部交通部交通規制課規制第二係まで問合せ下さい
注意事項
・運転経路が複数県に跨がる場合は、許可証の交付まで数週間かかることがあります。
・牽引状態で、長さ12メートル、幅2.5メートル、高さ3.8メートル(高さ指定道路4.1メートル)を超える場合は、道路管理者が発行する特殊車両通行許可が必要です。
使用方法
許可証の交付を受けた自動車の運転手は、当該許可に係る牽引中、当該許可証を携帯していなければなりません。