お知らせ
■2024.7.8
青森県警察においては、駐車許可に係る事務手続きの簡素合理化を図り、申請者の負担軽減に努めております。「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可のご案内」
■2021.12.16
令和4年1月4日午前10時から「警察行政手続きサイト」を利用したオンライン申請が可能となります。
許可の対象や必要書類については、窓口申請と同様となっています。
駐車許可とは
道路標識等により駐車を禁止されている場所、時間制限駐車区間の指定された場所に駐車しなければならないやむを得ない理由がある場合、警察署長の許可を受けなければいけません。
許可の対象
下記のいずれにも該当する場合
[駐車の日時が次のいずれにも該当すること]
・駐車により交通に危険を生じ、または交通を著しく阻害する時間帯でないこと
・駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと
[駐車の場所が次のいずれにも該当すること]
・駐車により交通の危険を生じ、または交通を著しく阻害する場所でないこと
・無余地場所、駐車方法違反になる場所でないこと
[駐車の用務が次のいずれにも該当すること]
・公共交通機関その他の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること
・5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること
・道路使用に該当する用務でないこと
[次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、またはこれらの利用が不可能と認められること]
・重量物または長大な貨物の積卸しで、用務先の直近に駐車する必要がある車両の場合は、当該用務先の直近
・それ以外の車両の場合は、当該用務先から概ね100メートル以内
許可申請の手続き
書類提出窓口
駐車許可を受けたい道路の場所を管轄する警察署
必要な書類
●駐車許可申請書 2通
●添付資料 各2通
・駐車しようとする場所周辺の見取図
・自動車検査証の写し
・その他警察署長が必要と認める書面
(駐車の用務を疎明する書面等)
●訪問診療等に使用する車両に係る簡素合理化について
注意事項
・申請は、車両ごとに日時・場所・用務を特定し、1回ごとに申請してください。
※業務の性質上、反復・継続して駐車する必要があるもので日時及び場所が特定できる場合の許可期間は最長6ヶ月
・許可にあたり、交通安全上必要な条件が付されます。
・許可証の交付までは、7日程度(土日及び祝祭日を含まず)の期間を要します。
使用方法
駐車許可証は、車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければなりません。