お知らせ
■2021.12.16
令和4年1月4日午前10時から「警察行政手続きサイト」を利用したオンライン申請が可能となります。
対象車両や必要書類については、窓口申請と同様となっています。
通行禁止道路通行許可とは
道路標識等により通行を禁止されている道路を、通行しなければならないやむを得ない理由がある場合、警察署長の許可を受けなければいけません。
対象車両
警察署長の通行許可は、
①車庫、空き地その他車両を通常保管するための場所に出入りするための車両
②身体に障害のある者を輸送するべき相当の事情がある車両
③業務上の必要な車両及びその他やむを得ないと認められる車両
が対象です。
許可申請の手続き
書類提出窓口
通行したい道路を管轄する警察署
※通行したい道路が複数の警察署に及ぶ場合は、いずれかの警察署
必要な書類
●通行禁止道路通行許可申請書 2通
Word
別記様式第一の三(DOCXファイル:32KB)PDF
別記様式第一の三(PDFファイル:41KB)PDF
記載例(PDFファイル:120KB)●添付資料 各2通
・通行する道路を特定する図面
・その他警察署長が必要と認める書面
※ 「その他警察署長が必要と認める書面」については、通行する道路を管轄する警察署にお問合せください。
※ 申請時、提出書類の内容確認のため、自動車検査証(写し可)の確認等を行う場合があります。
※ 申請内容に記載誤りがある場合は、再申請となります。記載内容に誤りがないか確認してください。
オンライン申請
オンライン申請の対象
過去に許可を受けた申請であって、反復継続して許可が必要なもの
注意事項
・申請は、車両ごとに日時(最小限度の期間)・場所・用件を特定し、1回ごとに申請してください。
※対象車両①は、最長3年
※対象車両②及び③は、最長1年
・許可にあたり、交通安全上必要な条件が付されます。
・許可証の交付までは、5日程度(土日及び祝祭日を含まず)の期間を要します。
使用方法
通行許可証は、車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければなりません。