落とし物をしたときは?
○「落とし物の届出(遺失届)」は、最寄りの警察署、交番、駐在所に届出しましょう。届出をしていると、落とし物が警察に届けられた場合にご連絡することができます。
○「落とし物の届出(遺失届)」は、インターネットで手続することもできます。インターネットで手続されたい方はこちらから ※警察庁ホームページへ移動します。
○駅やデパートなどの施設で、なくした場合は、施設で一定期間保管されている場合がありますので、施設の管理者に問い合わせてみてください。
○携帯電話やクレジットカード、キャッシュカードなどを落とした場合は、すぐに取扱会社、銀行などに連絡しましょう。
○警察に届けられた落とし物に関する情報は、インターネットで検索することができます。 ※警察庁ホームページへ移動します。
○警察に届けられた落とし物は、3か月間保管されます。
○落とし物を受け取る場合は、受け取ることができる時間、手続きに必要な物などに関して、落とし物を保管している警察署の会計課へお問い合わせください。
道で落とし物を拾ったときは?
○速やかに最寄りの警察署、交番、駐在所に届けましょう。
○拾得の日から1週間以内に届出しなかった場合、
・費用を請求する権利(届出するまでにかかった交通費や保管の費用を請求する)
・報労金を受ける権利(物の価格の5~20パーセントに相当するお礼を受ける)
・所有権を取得する権利(落とした人が判明しない場合、3か月後に物を受け取る)
を失いますのでご注意ください。
※遺失物法第4条第1項
拾得者は、速やかに、拾得した物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。
施設内で落とし物を拾ったときは?
○駅やデパートなどの施設で落とし物を拾ったときは、駅員や従業員などを通じて、施設を管理している人に届けましょう。
○拾得の時から24時間以内に、施設の管理者に届出しなかった場合、
・費用を請求する権利(届出するまでにかかった交通費や保管の費用を請求する)
・報労金を受ける権利(物の価格の2.5~10パーセントに相当するお礼を受ける)
・所有権を取得する権利(落とした人が判明しない場合、3か月後に物を受け取る)
を失いますのでご注意ください。
※遺失物法第4条第2項
施設において物件の拾得をした拾得者は、遺失物法第4条第1項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
落とし物・拾い物の流れを詳しく知りたい方はこちらでご確認ください。※警察庁ホームページへ移動します。
施設占有者の方へ
施設占有者が警察署へ拾得物を届出る際に使用するプログラムです。ダウンロードしてお使いください。
新遺失物管理プログラム ver1.04(Excel:2MB)
【推奨環境】
OS : Windows8、Windows10
ソフトウェア:Excel2013、Excel2016、Excel2019
※このプログラムはマクロ機能を利用します。マクロ機能を有効にしてお使いください。
※ファイル名は変更しないでください。
新遺失物管理プログラム操作説明書(PDF:2MB)
新遺失物管理プログラム補足説明(Excel:72KB)
旧プログラムからの主な改善点(PDF:68KB)
新遺失物管理プログラムバージョンアップ情報(PDF:0.2MB)
遺失物管理プログラムで使用する県内市町村コードはこちらで確認できます。
青森県内の地方公共団体コード一覧(PDF:0.2MB)
旧プログラムを再ダウンロードする場合はこちらからダウンロードしてください。
遺失物管理プログラム1(Excel:2MB)
遺失物管理プログラム2(Excel:147KB)
遺失物管理プログラム3(Excel:71.5KB)