犯罪経歴証明書は、外国の大使館、領事館等の公的機関(台湾、ヨーロッパ連合等の機関を含む。)から「犯罪経歴証明書」の提出を要求されているかたで、
青森県に居住しているかた
外国に居住しているかたで、日本国における最終の居住地が青森県のかた
からの申請により発給しています。
■注意
・申請の際に指紋を採取しますので、必ずご本人が申請に来てください。
・申請に必要なものをご持参いただけない場合は受理できません。
■ 申請場所・受付時間
場所:青森県警察本部庁舎4階 鑑識課
(〒030-0801 青森県青森市新町2丁目3番1号)
時間:平日(月曜日から金曜日、休日、年末年始を除く。)の午前9時00分から午後4時00分
(予約は不要です。手続きには20分程かかります。)
|
■ 申請に必要な書類
日本に居住しているかた
|
1 「犯罪経歴証明書」の提出を要求する事実が確認できる公的機関の書類 (注1)
2 パスポート (注2)
3 次に掲げる書類のうち、いずれか1点
・住民票の写し (注3)
・住民票記載事項証明書 (注3)
・自動車運転免許証
・個人番号(マイナンバー)カード (通知カードは不可)
・住民基本台帳カード
・在留カード
・特別永住者証明書
|
外国に居住しているかた
|
1 「犯罪経歴証明書」の提出を要求する事実が確認できる公的機関の書類 (注1)
2 パスポート (注2)
3 住所を確認できる書類(在外公館発行の在留証明、外国の運転免許証等)
4 次に掲げる書類のうち、いずれか1点
・住民票の写し (注3)
・住民票記載事項証明書 (注3)
・住民票の除票又は戸籍の附票の写し (注3)
|
注1 要求機関である公的機関から発行された、ご本人のお名前が記載されている書類です。
(例:大使館等からの要求文書、必要事項が記入されたビザの申請書、入学許可書、出張命令書、雇用契約書、採用通知書など)
なお、書類を電子データでお持ちの場合は、印刷したものをご用意ください。
パソコンやスマートフォン等の画面を提示していただいても、申請受理できません。
確認できる書類の例(日本語訳は不要です。そのままお持ちください。)
【アメリカ合衆国】
永住(移民)、フィアンセのビザを取得するかたは、アメリカ大使館や移民局、ナショナルビザセンターから送付されたレター(申請者氏名、ビザの種類、ケースナンバーが記載されているもの)
【中国】
お仕事のため渡航されるかたは社内発行等の出張命令書または雇用契約書等
【ベトナム】
お仕事のため渡航されるかたは労働許可申請票(work permit)
|
注2 パスポートの更新や、氏名等記載内容に変更のある方は、事前に変更手続きを済ませてからお越しください。
注3 発行後6か月以内のもので、個人番号が記載されていないものをご用意ください。
|
■ 証明書の交付
● 申請から交付まで約1週間要します。(交付可能日は申請時にお知らせします。)
● 年末年始等の長期連休をはさむ期間は交付までに約2週間程度かかる場合があります。
● 証明書は郵送できません。申請者または代理人に直接交付します。申請者のパスポートを持参の上、申請場所までお越しください。
● 代理人による受領を希望される方は、申請時にお申し出下さい。
● 代理人による受領を希望される方で、申請時に申し出のなかった方は、委任状をダウンロードし、記載のうえ代理人に持参させて下さい。
●代理人の方は身分証を持参して下さい。
委任状 (pdf49KB)
記載例 (pdf89KB)
|
■ 手数料
■ その他
● 現在外国に居住しているかたは、居住している国の日本大使館または日本領事館等で申請することができます。申請方法は、当該在外公館にお問い合わせください。
● 国外で申請した後、日本で同じ申請を二重にすることはできません。
● 提出国、要求事由によっては、直ちに申請受理できない場合がありますので、事前に下記までお問い合わせください。
● 犯罪経歴証明書は、日本語、英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語の5か国語で記載されています。
|
お問い合わせ先
〒030-0801
青森県青森市新町2丁目3番1号
青森県警察本部刑事部鑑識課指紋第二係
代表電話 017-723-4211
|
|