車検拒否制度
平成18年6月1日から放置車両に係る使用者責任が拡充され、放置駐車違反をした車のドライバーが警察署へ出頭しない場合や反則金を納付しない場合は、その車の使用者に対して公安委員会から放置違反金納付命令書が送付され、放置違反金の納付が命ぜられることとなりました。
放置違反金納付命令書の納付期限までに放置違反金の納付がない場合は(放置違反金の滞納)、次に公安委員会から督促状が送付されます。この督促状を受けた車の使用者は、車検時(継続検査または構造等変更検査)に、放置違反金を納付したことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができません(検査に合格しても車検証が交付されません。)。これをいわゆる「車検拒否制度」といいます。
※ 督促を受けた後、放置違反金を納付した場合でも、公安委員会が納付を確認する前に自動車整備業者に車検手続きの代行を依頼した場合、運輸支局などにおいて車検が拒否されることがあります(放置違反金を指定金融機関等の窓口で納付してから、公安委員会が納付を確認できるまで1週間前後かかります。)。
※ 督促を受け、放置違反金を納付してすぐに車検手続きの代行を依頼する場合などは、トラブル防止のためにも納付を証する書面(領収証書)等を準備してください。
車検拒否制度に関する問い合わせ先
〒030-0801
青森市新町2丁目3番1号
青森県警察本部交通部交通指導課
電話番号 017-723-4211
各種手続き
納入通知書の再発行
放置違反金滞納情報の照会
納付・徴収済確認書の交付