3、軽自動車の保管場所届出。 |
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軽自動車の届出が必要な車両。 |
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対象車両は。
適用地域内に、使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者が、次の五つの態様に、該当する場合です。 |
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新車を購入したとき。 |
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使用の本拠の位置を、適用区域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。 |
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中古車を購入、又は、譲り受けるなど、保有者の変更があったとき。 |
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届出に係る保管場所の、位置を変更したとき。 |
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運送事業用自動車を、引き続き自家用自動車として使用するとき。 |
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適用地域は。
平成12年6月1日当時の青森市、八戸市、弘前市。
(※市町村合併に伴って新しく「市」になっても、旧「町」あるいは旧
「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所届出の必要はありません。) |
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軽自動車の保管場所の届出方法。
軽自動車保管場所の届出をする際には、自動車保管場所標章も、申請してください。 |
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申請先は。
保管場所の位置を管轄する、警察署に申請してください。 |
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必要な書類。 |
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自動車保管場所届出書、1通。 |
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保管場所標章交付申請書、2通。 |
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所在図及び配置図、各1通。 |
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保管場所の使用権原書、1通。 |
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保管場所の使用権原書として。 |
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保管場所の土地建物が、自己の場合は、保管場所使用権原、疎明書面(自認書)。 |
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保管場所の土地建物が、他人の場合は、保管場所使用、承諾証明書、又は、駐車場賃貸借契約書の写し。 |
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保管場所の土地建物が、共有の場合は、共有者全員の保管場所使用、承諾証明書が必要です。 |
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場合によっては、他の書類が必要となることがあります。 |
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手数料。
保管場所標章交付手数料、550円が必要となります。 |