2、許可対象行為。 |
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道路において、工事又は、作業をする行為。 |
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道路に石碑、銅像、広告板、アーチ、その他、これらに類する工作物を設けようとする行為。 |
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場所を移動しないで、道路に露店、屋台店、その他これらに類する店を出そうとする行為。
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前項に掲げるもののほか、道路において、祭礼行事をし、又は、ロケーションをするなど、一般交通に著しい影響を及ぼす、通行の形態、若しくは、方法により道路を使用する行為、又は、道路に人が集まり、一般交通に著しい影響を及ぼす行為で、公安委員会が、その土地の道路、又は、交通の状況により、道路における危険を防止し、その他、交通の安全と円滑を図るため、必要と認めて定めたものをしようとする行為。 |
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公安委員会が認めた行為。 |
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道路にねぶた、山車、みこし、踊台等を出し、又はこれらを移動すること。 |
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道路に、人、又は、車両が多数集まるような方法で、ロケーション、撮影会、街頭録音会などをおこない、又は、演説、演芸、音楽、奏楽、映写等をなし、もしくは、拡声器、ラジオ、テレビなどの放送をすること。 |
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道路において、競技会、仮装行列、ちょうちん行列、パレード、集団行進、(学生、生徒、及び、園児の遠足、若しくは、修学旅行、又は、冠婚葬祭を除く、)その他の催し物をすること。 |
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道路において、消防、避難、救護等の訓練をおこなうこと。 |
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道路において、旗、のぼり、看板、ちょうちん、その他これらに類するものを持ち、又は、楽器を鳴らし、若しくは、特異な装いをして広告または宣伝すること、(5人未満のものは除く)。 |
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道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験を行うこと。 |
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広告、又は、宣伝のため、車両に著しく人目を引くような装飾、その他装いをして通行すること。 |
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交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは、署名を求め、又は、物を販売すること。 |
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交通の頻繁な道路において、広告、宣伝等の印刷物、風船、旗等を散布し、又は、通行する者にこれを交付すること。 |